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退職金について教えて下さい

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退職金について教えて下さい

2007/07/31 20:07

rikuto

ちょい参加

回答数:4

編集

今年の6月末から社員13人の工務店の事務をしています。

退職金のことでお尋ねします。

いままでは中退共にで積み立てた金額を退職時に退職金として
支払っていたのですが、

今後は定期生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って一部を退職金にあてるそうです。

社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共の
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

上からの命令で社員名義・会社受け取りの生命保険に加入する
時の注意点と
会社側のメリット・社員側のメリットを教えて下さい。

そもそも必要なんでしょうか?
強制されるのはなんとなく納得がいきませんが・・・



今年の6月末から社員13人の工務店の事務をしています。

退職金のことでお尋ねします。

いままでは中退共にで積み立てた金額を退職時に退職金として
支払っていたのですが、

今後は定期生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って一部を退職金にあてるそうです。

社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

上からの命令で社員名義・会社受け取りの生命保険に加入する
時の注意点と
会社側のメリット・社員側のメリットを教えて下さい。

そもそも必要なんでしょうか?
強制されるのはなんとなく納得がいきませんが・・・



この質問に回答
回答

Re: 退職金について教えて下さい

2007/08/01 07:52

ぱぱみっつー

常連さん

編集

おはようございます。
専門外ですが、前によく検討した事案だったのわかる範囲で返答しますね。
それと細切れに「編集」で追加、追加のレスになると思います。

その前に
>生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って

↑ってのは「保険契約者」=社員ではないですよね
「被保険者(誰が死んだときの保険か)」=社員ですよね、でもって「契約者」=会社ですよね・・・
もし契約者=社員だとすると話が全く違ってきますので・・
保険契約者=会社
被保険者=社員の前提でいきますね・・


まず
>社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共の
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

↑は間違っています。当然中退共でも「懲戒免職」等の場合の減額・不支給の措置はあります。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html
ただしこの不支給分は「共済」という性格上他の加入者の支給財源になって事業主には戻りません。

私の想像ですが貴社の社長は「ワンマン」ではないですか?
キチンとした「退職金規程」が使用人に公開されていますか?

前に見たことがありますが、「社長とケンカしてやめる」「社長が気に食わないからやめる」といった場合決して「懲戒免職」ではありませんが、社長からみればこんな連中は「懲戒」で、この使用人達に「退職金」を払いたくないのではありませんか?

それと、今までの「中退共」を「解約」することになりますが、その場合まだ退職していない人の今までの掛金は本人に行ってしまいますが、事業主に返金される、あるいはその「保険」の掛金に移行できると勘違いしていませんか?
まだ退職していない従業員に解約返戻金がわたる場合の所得について理解していますか?

上記のような理由でなくかつデメリットも理解しながら、敢えて「中退共」をとりやめて、本来の目的外の「生命保険」を退職金財源に利用したいとするなら、それは「節税対策」かな?って考えます。

ご存知の通り「退職金」は会社にとって潜在的債務であるにもかかわらず「税務」上は本人が退職し、実際支払が確定するまで「損金」にできません。
かっては「退職給与引当金」がある程度まで税務上で認められたのですが、今では「退職給付引当金」は一切税務否認です。
そんなわけで会社からみれば、実際潜在債務があるのだからできるだけ前倒しで「損金」にして「節税」したいと思うのが当然です。
また将来必要な「退職金財源」を確保しておきたい(その時期になって「資金繰り」がつかないようにしない)という2つの意味で「外部拠出」する制度を利用する経営者が多いです。
そのニーズの「中退共」はピッタリ合致しており、また民間の金融機関も同様の制度を設定しています。

ところがこの「中退共」にもデメリットがあり、前にも書いたとおり掛金は絶対に事業主に返ってきませんから
1 会社が不測の資金繰りに窮した場合に財源とできない
2 毎月の掛金が決して当人の「要支給額」の増加と合致していない
3 2を考慮しかつ「掛けすぎ」でも会社に返金されないことを考慮すればどうしても「少なめ」の掛金となってしまい「節税効果」が薄くなる
といったデメリットが考えられます。

(続き)

おはようございます。
専門外ですが、前によく検討した事案だったのわかる範囲で返答しますね。
それと細切れに「編集」で追加、追加のレスになると思います。

その前に
>生命保険に社員の名前で入り、退職時に解約払い戻し金を会社が受け取って

↑ってのは「保険契約者」=社員ではないですよね
被保険者(誰が死んだときの保険か)」=社員ですよね、でもって「契約者」=会社ですよね・・・
もし契約者=社員だとすると話が全く違ってきますので・・
保険契約者=会社
被保険者=社員の前提でいきますね・・


まず
>社長の説明では、中退共だと例え懲戒処分の退職者でも中退共
積み立ては本人に払われるから会社としては不本意なんだそうです。

↑は間違っています。当然中退共でも「懲戒免職」等の場合の減額・不支給の措置はあります。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html
ただしこの不支給分は「共済」という性格上他の加入者の支給財源になって事業主には戻りません。

私の想像ですが貴社の社長は「ワンマン」ではないですか?
キチンとした「退職金規程」が使用人に公開されていますか?

前に見たことがありますが、「社長とケンカしてやめる」「社長が気に食わないからやめる」といった場合決して「懲戒免職」ではありませんが、社長からみればこんな連中は「懲戒」で、この使用人達に「退職金」を払いたくないのではありませんか?

それと、今までの「中退共」を「解約」することになりますが、その場合まだ退職していない人の今までの掛金は本人に行ってしまいますが、事業主に返金される、あるいはその「保険」の掛金に移行できると勘違いしていませんか?
まだ退職していない従業員に解約返戻金がわたる場合の所得について理解していますか?

上記のような理由でなくかつデメリットも理解しながら、敢えて「中退共」をとりやめて、本来の目的外の「生命保険」を退職金財源に利用したいとするなら、それは「節税対策」かな?って考えます。

ご存知の通り「退職金」は会社にとって潜在的債務であるにもかかわらず「税務」上は本人が退職し、実際支払が確定するまで「損金」にできません。
かっては「退職給与引当金」がある程度まで税務上で認められたのですが、今では「退職給付引当金」は一切税務否認です。
そんなわけで会社からみれば、実際潜在債務があるのだからできるだけ前倒しで「損金」にして「節税」したいと思うのが当然です。
また将来必要な「退職金財源」を確保しておきたい(その時期になって「資金繰り」がつかないようにしない)という2つの意味で「外部拠出」する制度を利用する経営者が多いです。
そのニーズの「中退共」はピッタリ合致しており、また民間の金融機関も同様の制度を設定しています。

ところがこの「中退共」にもデメリットがあり、前にも書いたとおり掛金は絶対に事業主に返ってきませんから
1 会社が不測の資金繰りに窮した場合に財源とできない
2 毎月の掛金が決して当人の「要支給額」の増加と合致していない
3 2を考慮しかつ「掛けすぎ」でも会社に返金されないことを考慮すればどうしても「少なめ」の掛金となってしまい「節税効果」が薄くなる
といったデメリットが考えられます。

(続き)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rikuto 2007/07/31 20:07
1
Re: 退職金について教えて下さい
ぱぱみっつー 2007/08/01 07:52
2 ぱぱみっつー 2007/08/01 09:21
3 ぱぱみっつー 2007/08/01 09:57
4 rikuto 2007/08/01 22:53