いつもお世話になってます。貸倒引当金について教えて下さい。
弊社の得意先からの受取手形が不渡りになり、銀行から還ってきました。その時は、
不渡手形/受取手形
と、処理しました。
後日その得意先が、民事再生法の手続き開始の決定をしたと判りました。再生計画の認可決定は弊社の決算後になります。この場合、弊社の決算時に、不渡手形・売掛金・受取手形の50パーセントを、貸倒引当金に計上できるのでしょうか?
また、翌期の処理はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
どうぞ教えて下さい。
いつもお世話になってます。貸倒引当金について教えて下さい。
弊社の得意先からの受取手形が不渡りになり、銀行から還ってきました。その時は、
不渡手形/受取手形
と、処理しました。
後日その得意先が、民事再生法の手続き開始の決定をしたと判りました。再生計画の認可決定は弊社の決算後になります。この場合、弊社の決算時に、不渡手形・売掛金・受取手形の50パーセントを、貸倒引当金に計上できるのでしょうか?
また、翌期の処理はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
どうぞ教えて下さい。