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代物弁済・・・消費税

質問 回答受付中

代物弁済・・・消費税

2007/06/08 10:20

betsuka

積極参加

回答数:14

編集

お世話になります。

代物弁済
借入金の返済の為に事業用資産を引き渡した場合、課税売上になる。

と書かれているのを見つけましたが、逆に代物弁済を受ける(今回は、建物付属設備)側は課税仕入になるのでしょうか?

見つけることが出来ませんでした。
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

お世話になります。

代物弁済
借入金の返済の為に事業用資産を引き渡した場合、課税売上になる。

と書かれているのを見つけましたが、逆に代物弁済を受ける(今回は、建物付属設備)側は課税仕入になるのでしょうか?

見つけることが出来ませんでした。
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えください。

2007/06/09 19:13

karz

すごい常連さん

編集

消費税は資産の譲渡及び貸付、役務の提供(サービス)
に対して課されます。

お金の貸し借りは上記に該当しないので課税されません。


借入金の返済は普通課税されませんが
現金が物に変わっているので
物を売った金で借入金を返済したと考えるため
物の譲渡があるので課税されます。


追記と訂正
kamehenさんのおっしゃる通り、課税の対象となり非課税取引となります。さらに支払手段の譲渡は非課税売上に該当するが計算では使用しないように規定されているので、結果は不課税取引と同じ扱いになります。


支払手段の譲渡と言われるとわかりにくいですが
簡単に言うと「両替」も該当します。
50円2枚を渡して100円1枚貰う行為
他には手形の割引が該当します。

両替する度に非課税売上が計上されれば、その分課税売上割合も下がるため、両替もできなくなります。
そのため非課税売上として計上しないという規定が設けられています。

消費税は資産の譲渡及び貸付、役務の提供(サービス)
に対して課されます。

お金の貸し借りは上記に該当しないので課税されません。


借入金の返済は普通課税されませんが
現金が物に変わっているので
物を売った金で借入金を返済したと考えるため
物の譲渡があるので課税されます。


追記と訂正
kamehenさんのおっしゃる通り、課税の対象となり非課税取引となります。さらに支払手段の譲渡は非課税売上に該当するが計算では使用しないように規定されているので、結果は不課税取引と同じ扱いになります。


支払手段の譲渡と言われるとわかりにくいですが
簡単に言うと「両替」も該当します。
50円2枚を渡して100円1枚貰う行為
他には手形の割引が該当します。

両替する度に非課税売上が計上されれば、その分課税売上割合も下がるため、両替もできなくなります。
そのため非課税売上として計上しないという規定が設けられています。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 betsuka 2007/06/08 10:20
1 消費税法 2007/06/08 12:53
2 かめへん 2007/06/08 17:53
3 karz 2007/06/08 18:45
4 伊藤英明 2007/06/09 11:51
5
Re: 教えください。
karz 2007/06/09 19:13
6 かめへん 2007/06/10 10:55
7 しかしか 2007/06/10 16:19
8 伊藤英明 2007/06/10 18:19
9 karz 2007/06/10 19:50
10 かめへん 2007/06/11 10:02
11 伊藤英明 2007/06/12 09:51
12 かめへん 2007/06/12 10:05
13 伊藤英明 2007/06/12 10:45
14 2007/06/17 23:07