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特許事務所の源泉税、納付書は○給??それとも○報???

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特許事務所の源泉税、納付書は○給??それとも○報???

2007/06/02 18:26

さーしゃ

すごい常連さん

回答数:9

編集

いつもお世話になります。

5月末で特許事務所に商標権の登録にかかった費用を支払ったのですが、請求額は源泉徴収後の金額となっています。
で、今月11日に当然その分の源泉納付をするのですが、これはフツーに○給の納付書で支払ってしまって良いものでしょうか?
それとも○報の納付書?

特許事務所への支払は初めてなのでちょっと不安になり。。。
どなたかお知恵拝借できれば助かります。

いつもお世話になります。

5月末で特許事務所に商標権の登録にかかった費用を支払ったのですが、請求額は源泉徴収後の金額となっています。
で、今月11日に当然その分の源泉納付をするのですが、これはフツーに○給の納付書で支払ってしまって良いものでしょうか?
それとも○報の納付書?

特許事務所への支払は初めてなのでちょっと不安になり。。。
どなたかお知恵拝借できれば助かります。

この質問に回答
回答

Re: 特許事務所の源泉税、納付書は○給??それとも○報???

2007/06/04 10:25

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

特許事務所ということは、弁理士に対するものでしょうから、基本的に士業に対するもの(正確には、所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金)については、○給の納付書を使用すべきものですから、「税理士等の報酬」欄に記載されて納付されればOKだと思います。
(ですから、納期の特例の適用もOKです)

それ以外の、報酬(原稿やデザインの報酬等)については、○報の納付書を使用すべき事となりますので、もちろん、納期の特例も適用できない事となりますので、注意が必要となります。

下記サイトもご参考にされてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm
(一番下の部分に説明があります)

横から失礼します。

特許事務所ということは、弁理士に対するものでしょうから、基本的に士業に対するもの(正確には、所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金)については、○給の納付書を使用すべきものですから、「税理士等の報酬」欄に記載されて納付されればOKだと思います。
(ですから、納期の特例の適用もOKです)

それ以外の、報酬(原稿やデザインの報酬等)については、○報の納付書を使用すべき事となりますので、もちろん、納期の特例も適用できない事となりますので、注意が必要となります。

下記サイトもご参考にされてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm
(一番下の部分に説明があります)

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