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定期同額給与について

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定期同額給与について

2007/05/31 22:40

shiho2000

ちょい参加

回答数:5

編集

定期同額給与は、会社法上の役員だけでなく、税法上のみなし役員についても適用されるのでしょうか?まぁ、されるとは思うのですが…
適用されるとすれば、税法上みなし役員と判断される者の給与についても、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければならないのでしょうか?
この3月までで改定というのは、定時総会等で改定することを想定していると思われるのですが、定時総会とは全く無縁な税法上のみなし役員(会社法上はただの使用人)についても適用するとすると、なんだかヘンではないでしょうか?
会社法上の役員でもないのに、定時総会と同じ時期に改定するなんて。もちろん議事録には記載されないでしょうし。
誰かこのへんのところ詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

定期同額給与は、会社法上の役員だけでなく、税法上のみなし役員についても適用されるのでしょうか?まぁ、されるとは思うのですが…
適用されるとすれば、税法上みなし役員と判断される者の給与についても、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければならないのでしょうか?
この3月までで改定というのは、定時総会等で改定することを想定していると思われるのですが、定時総会とは全く無縁な税法上のみなし役員(会社法上はただの使用人)についても適用するとすると、なんだかヘンではないでしょうか?
会社法上の役員でもないのに、定時総会と同じ時期に改定するなんて。もちろん議事録には記載されないでしょうし。
誰かこのへんのところ詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 定期同額給与について

2007/06/01 21:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

「みなし役員」ということは、その人は、大株主である社長の身内だったりするのではありませんか?
(中小企業によくあるパターンですが。)

いくら役員登記していない使用人とはいえ、経営を左右できる人物の親族だったりすると、やろうとおもえばいくらでもその人の給与を使って利益操作できる事が一般的には多いでしょうから、「みなし役員」についても他の役員と同様に、利益操作が難しいように「定期同額給与」として一定の規制を設けるのは、私は合理性があると思います。

まあ、御社の場合はそんなことないから御不満なのかもしれませんが・・・。


私の知り合いの会社には、昔、社長(過半数の株を所有)の配偶者で商法上の役員ではない者が、ただの従業員として勤めていましたが、まあ、業績のよい年にはその配偶者に急に昇給するわ、巨額の賞与を支給するわ、・・・。

後日税務署の調査で、その配偶者は従業員ではなく、「みなし役員」だからということで、「過大役員報酬否認」「役員賞与否認」と、かなりボコボコにやられていたそうです。
まあ、自業自得なんですが。

「みなし役員」ということは、その人は、大株主である社長の身内だったりするのではありませんか?
(中小企業によくあるパターンですが。)

いくら役員登記していない使用人とはいえ、経営を左右できる人物の親族だったりすると、やろうとおもえばいくらでもその人の給与を使って利益操作できる事が一般的には多いでしょうから、「みなし役員」についても他の役員と同様に、利益操作が難しいように「定期同額給与」として一定の規制を設けるのは、私は合理性があると思います。

まあ、御社の場合はそんなことないから御不満なのかもしれませんが・・・。


私の知り合いの会社には、昔、社長(過半数の株を所有)の配偶者で商法上の役員ではない者が、ただの従業員として勤めていましたが、まあ、業績のよい年にはその配偶者に急に昇給するわ、巨額の賞与を支給するわ、・・・。

後日税務署の調査で、その配偶者は従業員ではなく、「みなし役員」だからということで、「過大役員報酬否認」「役員賞与否認」と、かなりボコボコにやられていたそうです。
まあ、自業自得なんですが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shiho2000 2007/05/31 22:40
1 umi 2007/06/01 20:53
2
Re: 定期同額給与について
しかしか 2007/06/01 21:21
3 shiho2000 2007/06/03 12:14
4 しかしか 2007/06/04 09:01
5 shiho2000 2007/06/04 15:00