弊社は外資で、社長は『海外の本社と契約を交わしている』そうで、その契約によれば、
「いくらまでなら好きに雇用しても良い」
「いくらまでなら、社員にインセンティブを与えても良い」
「一台であれば、好きに社用車を購入してよい」
「旅費としていくらまで使って良い」....云云とあるそうです。
この場合、社長の役員報酬については、
海外本社からの支給であるべきではないかと、ふと思いました。
海外本社→社長を雇用
社長→私たちを雇用
という形なので・・・
しかも、海外本社からは
商品を「購入」と言う形で輸入しており、
初期不良などについては返品不可。
国内の雇用や給与額についても干渉し、
本社がNOと言えば、社長に権限はありません。
なんだか、へんてこな気がするのですが、
本来はどうなのでしょうか?
チンプンカンプンな質問で恐縮ですが
よろしくお願いします。
弊社は外資で、社長は『海外の本社と契約を交わしている』そうで、その契約によれば、
「いくらまでなら好きに雇用しても良い」
「いくらまでなら、社員にインセンティブを与えても良い」
「一台であれば、好きに社用車を購入してよい」
「旅費としていくらまで使って良い」....云云とあるそうです。
この場合、社長の役員報酬については、
海外本社からの支給であるべきではないかと、ふと思いました。
海外本社→社長を雇用
社長→私たちを雇用
という形なので・・・
しかも、海外本社からは
商品を「購入」と言う形で輸入しており、
初期不良などについては返品不可。
国内の雇用や給与額についても干渉し、
本社がNOと言えば、社長に権限はありません。
なんだか、へんてこな気がするのですが、
本来はどうなのでしょうか?
チンプンカンプンな質問で恐縮ですが
よろしくお願いします。