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役員報酬の支払者

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役員報酬の支払者

2007/04/22 07:16

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

弊社は外資で、社長は『海外の本社と契約を交わしている』そうで、その契約によれば、
「いくらまでなら好きに雇用しても良い」
「いくらまでなら、社員にインセンティブを与えても良い」
「一台であれば、好きに社用車を購入してよい」
「旅費としていくらまで使って良い」....云云とあるそうです。

この場合、社長の役員報酬については、
海外本社からの支給であるべきではないかと、ふと思いました。

海外本社→社長を雇用
社長→私たちを雇用

という形なので・・・

しかも、海外本社からは
商品を「購入」と言う形で輸入しており、
初期不良などについては返品不可。
国内の雇用や給与額についても干渉し、
本社がNOと言えば、社長に権限はありません。

なんだか、へんてこな気がするのですが、
本来はどうなのでしょうか?

チンプンカンプンな質問で恐縮ですが
よろしくお願いします。

弊社は外資で、社長は『海外の本社と契約を交わしている』そうで、その契約によれば、
「いくらまでなら好きに雇用しても良い」
「いくらまでなら、社員にインセンティブを与えても良い」
「一台であれば、好きに社用車を購入してよい」
「旅費としていくらまで使って良い」....云云とあるそうです。

この場合、社長の役員報酬については、
海外本社からの支給であるべきではないかと、ふと思いました。

海外本社→社長を雇用
社長→私たちを雇用

という形なので・・・

しかも、海外本社からは
商品を「購入」と言う形で輸入しており、
初期不良などについては返品不可。
国内の雇用や給与額についても干渉し、
本社がNOと言えば、社長に権限はありません。

なんだか、へんてこな気がするのですが、
本来はどうなのでしょうか?

チンプンカンプンな質問で恐縮ですが
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の支払者

2007/04/22 15:30

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

まず、「外資」「海外本社」と言う条件から離れて考えましょう。お尋ねの件ではこの条件は無関係ですので。

御社の状況を、より一般的な表現を用いて述べると、次のようになります。

(1)御社の株式の、恐らく100%、少なくとも過半数を、1名の株主(以下「支配株主」と言う。)が所有している。従って、役員選任をはじめとした御社の経営方針はことごとく支配株主の意向によって決まる。
(2)御社の社長は、選任されるに当たって、支配株主から職務執行の方針について質問冒頭の如き指示を受けている。逆に言えば社長は、そのような「公約」を掲げて立候補し、当選した。社長がこの「公約」を違えれば、再選は望めないし、任期途中の解任もあり得る。


ま、割と普通にある状況だと思います。

雇用形態も特別な事はなく、

御社→社長を委任
御社→yujunさんたちを雇用

という形のはずです。お持ちの疑問は法人の意思を結局誰が決めるのかと言う問題と、独立した法人と言う「形」を混同したものです。

株主から商品を購入するのも、支配株主が会社の経営方針を決めるのも、別にへんてこじゃありません。むしろ、株主の利益を存在意義とする株式会社としては、本来あるべき姿とさえ言えましょう。
ただ、「初期不良などについては返品不可」と言うのはもしかしたら公正取引の観点などから問題があるかもしれません。しかし、たとえそうであってもお考えの結論とは結びつきません。

御社の役員報酬については、当然御社からの支給であるべきです。と言うより、御社以外の者が支給すれば、それは御社の役員報酬ではありません。上記取引上の疑念を踏まえると、海外本社が社長に直接金銭を支給するのはとってもキケンな香りが漂います。

まず、「外資」「海外本社」と言う条件から離れて考えましょう。お尋ねの件ではこの条件は無関係ですので。

御社の状況を、より一般的な表現を用いて述べると、次のようになります。

(1)御社の株式の、恐らく100%、少なくとも過半数を、1名の株主(以下「支配株主」と言う。)が所有している。従って、役員選任をはじめとした御社の経営方針はことごとく支配株主の意向によって決まる。
(2)御社の社長は、選任されるに当たって、支配株主から職務執行の方針について質問冒頭の如き指示を受けている。逆に言えば社長は、そのような「公約」を掲げて立候補し、当選した。社長がこの「公約」を違えれば、再選は望めないし、任期途中の解任もあり得る。


ま、割と普通にある状況だと思います。

雇用形態も特別な事はなく、

御社→社長を委任
御社→yujunさんたちを雇用

という形のはずです。お持ちの疑問は法人の意思を結局誰が決めるのかと言う問題と、独立した法人と言う「形」を混同したものです。

株主から商品を購入するのも、支配株主が会社の経営方針を決めるのも、別にへんてこじゃありません。むしろ、株主の利益を存在意義とする株式会社としては、本来あるべき姿とさえ言えましょう。
ただ、「初期不良などについては返品不可」と言うのはもしかしたら公正取引の観点などから問題があるかもしれません。しかし、たとえそうであってもお考えの結論とは結びつきません。

御社の役員報酬については、当然御社からの支給であるべきです。と言うより、御社以外の者が支給すれば、それは御社の役員報酬ではありません。上記取引上の疑念を踏まえると、海外本社が社長に直接金銭を支給するのはとってもキケンな香りが漂います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/04/22 07:16
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Re: 役員報酬の支払者
dasrecht 2007/04/22 15:30
2 ゆ- 2007/04/23 08:55