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まず、この件について若干調べてみましたところ、
期間の定めの無い雇用契約とみなされる条件としては、
反復更新の回数のほか、仕事の種類や内容、一回当たり契約期間なども
関わってきまして、これらを総合的に判断するようです。
そのため、PTAさんお書きの「だいたい5回」というのも、
あくまでも参考程度に留めておくのがよさそうです。
(例えば、3年契約だとして15年間(=3×5)前後も契約を続けなければ
期間の定めの無い雇用契約とみてもらえないのは、
かなりキツいですよね。
これも例えば、正社員と同等に、あるいはそれ以上にバリバリ働いている
3年契約の人は、更新2回目程度で期間の定め無しとしてあげたいものです。)
さて、更新を繰り返すメリットですが、これはいくつか考えられますね。
まず、期間の定めのある雇用契約であれば、
契約期間がはっきりしていることに加えて労働者側からの契約の解約が
若干難しくなることから、会社側としては様々な計画が立てやすくなります。
また、健康診断や育児休業、介護休業の義務も無いため、
その分のコストも押さえられます。
このとき、契約更新をしたとしても、あるいは更新を繰り返したとしても、
期間の定めの無い雇用契約とはみなされない範囲内に収まっている限り、
適法にこれらのメリットを享受できることになります。
更新し続ける最大のメリットは、ここにあるでしょう。
さらに、更新を繰り返すうちに期間の定めの無い契約と
みなされるようになったとしても、
労働者側がその規定を知らないか、
規定は知っていても自分に当てはまると分からなければ、
会社側は引き続き上記のメリットを享受できます。
もちろんこれは違法ですが、
表面化しない限りメリットとして存在し続けます。
※ みなし規定があることや、違法になることを知らない会社も
少なくないことでしょう。
知らなければ、何の後ろめたさもなく期間の定めのある契約を
更新し続けていると考えるはずです。
ただし知らなかったとしても違法には違いなく、
労働契約については知らないことによる情状酌量の余地も無い
とされてしまいます。
まず、この件について若干調べてみましたところ、
期間の定めの無い雇用契約とみなされる条件としては、
反復更新の回数のほか、仕事の種類や内容、一回当たり契約期間なども
関わってきまして、これらを総合的に判断するようです。
そのため、PTAさんお書きの「だいたい5回」というのも、
あくまでも参考程度に留めておくのがよさそうです。
(例えば、3年契約だとして15年間(=3×5)前後も契約を続けなければ
期間の定めの無い雇用契約とみてもらえないのは、
かなりキツいですよね。
これも例えば、正社員と同等に、あるいはそれ以上にバリバリ働いている
3年契約の人は、更新2回目程度で期間の定め無しとしてあげたいものです。)
さて、更新を繰り返すメリットですが、これはいくつか考えられますね。
まず、期間の定めのある雇用契約であれば、
契約期間がはっきりしていることに加えて労働者側からの契約の解約が
若干難しくなることから、会社側としては様々な計画が立てやすくなります。
また、健康診断や育児休業、介護休業の義務も無いため、
その分のコストも押さえられます。
このとき、契約更新をしたとしても、あるいは更新を繰り返したとしても、
期間の定めの無い雇用契約とはみなされない範囲内に収まっている限り、
適法にこれらのメリットを享受できることになります。
更新し続ける最大のメリットは、ここにあるでしょう。
さらに、更新を繰り返すうちに期間の定めの無い契約と
みなされるようになったとしても、
労働者側がその規定を知らないか、
規定は知っていても自分に当てはまると分からなければ、
会社側は引き続き上記のメリットを享受できます。
もちろんこれは違法ですが、
表面化しない限りメリットとして存在し続けます。
※ みなし規定があることや、違法になることを知らない会社も
少なくないことでしょう。
知らなければ、何の後ろめたさもなく期間の定めのある契約を
更新し続けていると考えるはずです。
ただし知らなかったとしても違法には違いなく、
労働契約については知らないことによる情状酌量の余地も無い
とされてしまいます。
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