人員が足りないときのみ、週2,3回程度、働いてもらう事務の方がおります。(仕事がないときは1週間位お休みのときもあります)
その働いた日毎に給与を支払しているのですが、
そのときは、いつまで働いてもらうか分からなかったので日雇賃金の丙欄で源泉徴収していました。
そろそろその事務の方が、2ヵ月を超えての勤務となり、
契約期間が2ヵ月を超えたら、乙欄での徴収になるとあったので、乙欄での源泉に切り替わると私は思っていたのですが、
別に経理担当にその話をしてみたら、
事務の方の雇用契約書はなく、いつも口頭で働いてもらうよう依頼しているのだから、毎回新規の雇用契約になり、契約上の雇用期間は2ヵ月を超えることはないので丙欄のままでいいのでは、と返ってきました。
この場合、2ヵ月を超えたら源泉徴収は丙欄のままでよいのでしょうか?やはり乙欄での徴収になるのでしょうか。
人員が足りないときのみ、週2,3回程度、働いてもらう事務の方がおります。(仕事がないときは1週間位お休みのときもあります)
その働いた日毎に給与を支払しているのですが、
そのときは、いつまで働いてもらうか分からなかったので日雇賃金の丙欄で源泉徴収していました。
そろそろその事務の方が、2ヵ月を超えての勤務となり、
契約期間が2ヵ月を超えたら、乙欄での徴収になるとあったので、乙欄での源泉に切り替わると私は思っていたのですが、
別に経理担当にその話をしてみたら、
事務の方の雇用契約書はなく、いつも口頭で働いてもらうよう依頼しているのだから、毎回新規の雇用契約になり、契約上の雇用期間は2ヵ月を超えることはないので丙欄のままでいいのでは、と返ってきました。
この場合、2ヵ月を超えたら源泉徴収は丙欄のままでよいのでしょうか?やはり乙欄での徴収になるのでしょうか。