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準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

質問 回答受付中

準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/11 00:42

momonga

常連さん

回答数:3

編集

例えば、
被相続人が、H18年6月にお亡くなりになり、
6月までの家賃収入が600万円で、
5月に支払った固定資産税が1200万円だった場合、
この固定資産税の計算期間はH17年分のものなので、
全額損金でOKでしょうか?
それと
5月に支払った損害保険料が、H18年5月からH19年4月
の保険料だった場合、期間計算で、H18年5月と6月分の
2ヶ月分を損金で計上すればいいのでしょうか?

例えば、
被相続人が、H18年6月にお亡くなりになり、
6月までの家賃収入が600万円で、
5月に支払った固定資産税が1200万円だった場合、
この固定資産税の計算期間はH17年分のものなので、
全額損金でOKでしょうか?
それと
5月に支払った損害保険料が、H18年5月からH19年4月
の保険料だった場合、期間計算で、H18年5月と6月分の
2ヶ月分を損金で計上すればいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?

2007/03/19 19:17

akira-f

ちょい参加

編集

原則として、費用はすべて18年1月〜6月分のみを按分計上します。
5月に支払った固定資産税の計算基準期間は17年ですが、あくまでも18年分の固定資産税です。
7月以降の費用は、その不動産を相続した方の18年分の経費となります。

税法上の原則は「収益と支出の期間対応」なので、収入が6月分までなら、経費も6月分までしか計上できません。

なお相続税の計算上は、相続開始年分の固定資産税は全額、債務控除できます。

原則として、費用はすべて18年1月〜6月分のみを按分計上します。
5月に支払った固定資産税の計算基準期間は17年ですが、あくまでも18年分の固定資産税です。
7月以降の費用は、その不動産を相続した方の18年分の経費となります。

税法上の原則は「収益と支出の期間対応」なので、収入が6月分までなら、経費も6月分までしか計上できません。

なお相続税の計算上は、相続開始年分の固定資産税は全額、債務控除できます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2007/03/11 00:42
1
Re: 準確定申告の決算書の固定資産税や損害保険は期間計算が必要?
akira-f 2007/03/19 19:17
2 かめへん 2007/03/19 21:50
3 akira-f 2007/03/21 01:10