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営業権

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営業権

2007/02/14 23:43

yanks

ちょい参加

回答数:4

編集

前任者から経理を引き継ぎ、決算書
を眺めていると、「営業権」が無形固定
資産に計上されていました。
前任者に尋ねると昔からずっとあるとの
ことでした。

たしか営業権は5年均等償却するはずですが、
なんであるのかわかりません。

税務上今から償却するのは無理なのでしょうか?
また、出来ない場合はこのままほったらかし
にするしかないのでしょうか?

前任者から経理を引き継ぎ、決算
を眺めていると、「営業権」が無形固定
資産に計上されていました。
前任者に尋ねると昔からずっとあるとの
ことでした。

たしか営業権は5年均等償却するはずですが、
なんであるのかわかりません。

税務上今から償却するのは無理なのでしょうか?
また、出来ない場合はこのままほったらかし
にするしかないのでしょうか?

この質問に回答
回答

税務署の皆様、あんまりいぢめないでねぇ。

2007/02/16 00:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ〜ら、個人の方でしたか!

個人の所得税に営業権償却なんてあるのかな・・・?
と、思って調べてみたら、ありましたね。
所得税法施行令第6条(減価償却資産の意義)一項8号ヌに、「営業権」とありました。


個人の場合も法人と同様、5年で定額法により償却すればいいのですが、問題は所得税が「強制償却」であるという点です。
したがって、正しくは、その営業権を取得した年から5年で償却をやっていることになってしまいます。
たとえば、もしもその営業権を取得してから今年が3年目であれば、2年はすでに償却済みでしから、あと残り3年分しか償却できません。

またこの場合、前年・前々年分の確定申告で営業権の償却をやっていなかったわけですから、営業権の償却費を入れてもう一度前年・前々年分の所得を計算しなおさなくてはなりません。
具体的な手続き方法としては、「更正の請求」という手続き方法になります。

しかし、この「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできません。
たとえば、平成17年分の所得については、確定申告期限は平成18年3月15日ですから、それから1年以内、つまり平成19年3月14日までに「更正の請求」をしなければなりません。

今日は平成19年2月15日ですので、平成17年分はまだ「更正の請求」ができますが、平成16年以前の分については、残念ながらさかのぼって計算しなおすことはできません。

もしもその営業権を取得したのが平成12年でしたら、償却できるのはその年から5年間、つまり平成12年から平成16年までです。
しかし、平成16年以前の分はもうさかのぼって「更正の請求」ができませんので、残念ながら泣き寝入りするしかありません。

また、償却できなかった営業権の金額については、仕方がないので「事業主借」勘定に振替えてしまうしかないでしょう。


と、ここまでが原則的な考え方ですが、別の方法としては、しらばっくれて償却してしまうという方法もあります。
(ここからはあくまでも私の個人的な見解です。責任は誰も持てませんので、各自の判断でお願いします。)

過去に償却していないのですから、当年の減価償却費として必要経費に算入したとしても、必要経費を2重に計上しているわけではありませんので、道義的にはそんなに悪いことをしているわけではないでしょう。

そこで、青色申告決算書の3ページの減価償却の明細のところに記載し、堂々と営業権の償却費を減価償却費に含めてしまいます。
まあ、取得年月は平成18年くらいにしておいたほうがよいでしょう。
万が一、調査があって質問されたら、難しいことはよくわからないけど、所得税法では減価償却することになっているそうなので、今までは忘れていたみたいなんだけど、今回の確定申告からきちんと正しく5年で減価償却するようにしたんですよ、と答えるのも1つの方法です。

過去に償却をしていないのですから、必要経費の2重計上ではありませんので悪質な脱税にはなりません。
運がよければおおめに見てもらえるカモしれません。
(確証はありません。)

ま、通常は3年以上さかのぼって税務調査はありませんから、8年間(償却5年+調査3年)税務調査がなければ、あなたの勝ちです。(笑)

あ〜ら、個人の方でしたか!

個人の所得税営業権償却なんてあるのかな・・・?
と、思って調べてみたら、ありましたね。
所得税法施行令第6条(減価償却資産の意義)一項8号ヌに、「営業権」とありました。


個人の場合も法人と同様、5年で定額法により償却すればいいのですが、問題は所得税が「強制償却」であるという点です。
したがって、正しくは、その営業権を取得した年から5年で償却をやっていることになってしまいます。
たとえば、もしもその営業権を取得してから今年が3年目であれば、2年はすでに償却済みでしから、あと残り3年分しか償却できません。

またこの場合、前年・前々年分の確定申告営業権の償却をやっていなかったわけですから、営業権の償却費を入れてもう一度前年・前々年分の所得を計算しなおさなくてはなりません。
具体的な手続き方法としては、「更正の請求」という手続き方法になります。

しかし、この「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできません。
たとえば、平成17年分の所得については、確定申告期限は平成18年3月15日ですから、それから1年以内、つまり平成19年3月14日までに「更正の請求」をしなければなりません。

今日は平成19年2月15日ですので、平成17年分はまだ「更正の請求」ができますが、平成16年以前の分については、残念ながらさかのぼって計算しなおすことはできません。

もしもその営業権を取得したのが平成12年でしたら、償却できるのはその年から5年間、つまり平成12年から平成16年までです。
しかし、平成16年以前の分はもうさかのぼって「更正の請求」ができませんので、残念ながら泣き寝入りするしかありません。

また、償却できなかった営業権の金額については、仕方がないので「事業主借」勘定に振替えてしまうしかないでしょう。


と、ここまでが原則的な考え方ですが、別の方法としては、しらばっくれて償却してしまうという方法もあります。
(ここからはあくまでも私の個人的な見解です。責任は誰も持てませんので、各自の判断でお願いします。)

過去に償却していないのですから、当年の減価償却費として必要経費に算入したとしても、必要経費を2重に計上しているわけではありませんので、道義的にはそんなに悪いことをしているわけではないでしょう。

そこで、青色申告決算書の3ページの減価償却の明細のところに記載し、堂々と営業権の償却費を減価償却費に含めてしまいます。
まあ、取得年月は平成18年くらいにしておいたほうがよいでしょう。
万が一、調査があって質問されたら、難しいことはよくわからないけど、所得税法では減価償却することになっているそうなので、今までは忘れていたみたいなんだけど、今回の確定申告からきちんと正しく5年で減価償却するようにしたんですよ、と答えるのも1つの方法です。

過去に償却をしていないのですから、必要経費の2重計上ではありませんので悪質な脱税にはなりません。
運がよければおおめに見てもらえるカモしれません。
(確証はありません。)

ま、通常は3年以上さかのぼって税務調査はありませんから、8年間(償却5年+調査3年)税務調査がなければ、あなたの勝ちです。(笑)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yanks 2007/02/14 23:43
1 しかしか 2007/02/15 13:10
2 yanks 2007/02/15 22:15
3
税務署の皆様、あんまりいぢめないでねぇ。
しかしか 2007/02/16 00:19
4 yanks 2007/02/16 23:23