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償却額について(税法と会計の調整)

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償却額について(税法と会計の調整)

2007/02/02 15:53

thayashi

ちょい参加

回答数:5

編集

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

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回答

Re: 償却額について(税法と会計の調整)

2007/02/05 11:03

thayashi

ちょい参加

編集

休みに入り、掲示板を確認しておらず、すみませんでした。
レスありがとうございます。

私も減価償却資産の償却方法は、一つ一つの資産で決定するのではなく、同じ種類の資産であれば、その法人が決定した方法を継続する事が原則だと思います。
建物ならば定額法で、構築物や器具及び備品なら定率法でという形で・・・

実際に償却方法を変更する場合にしても色々手続きが大変らしいようですし・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/5407.htm
(タックスアンサーを参照)

例えば、1,000,000で耐用年数5年で計算した場合
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,498 100,035 -35
50,000 50,000 36,912 63,123 -13,123
0 50,000 13,123 50,000 0
そのまま計算するとこうなると思います。

税法の償却額は償却限度額と言う様に、その金額まで償却が出来ると取るなら
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,533 100,000 0
50,000 50,000 50,000 50,000 0
0 50,000 13,123 50,000 0

逆に会計で計算した償却額を損金経理する訳で、限度は限度だけど、損金経理した分しか税法も計上できないと考えれば
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
179,965 100,035 58,498 100,035 0
36,912 63,123 36,912 63,123 0
13,123 50,000 13,123 50,000 0

どちらかになると思うのですが・・・
前者(会計の償却額を税法の償却額に合わせる)
後者(税法の償却額を会計の償却額に合わせる)

前者は早く償却が終るように操作しているので、税務署に否認されそうな気がします。
後者であれば税務署にも否認されず、自然でしょうかね?
いかがでしょうか?

休みに入り、掲示板を確認しておらず、すみませんでした。
レスありがとうございます。

私も減価償却資産の償却方法は、一つ一つの資産で決定するのではなく、同じ種類の資産であれば、その法人が決定した方法を継続する事が原則だと思います。
建物ならば定額法で、構築物や器具及び備品なら定率法でという形で・・・

実際に償却方法を変更する場合にしても色々手続きが大変らしいようですし・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/5407.htm
(タックスアンサーを参照)

例えば、1,000,000で耐用年数5年で計算した場合
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,498 100,035 -35
50,000 50,000 36,912 63,123 -13,123
0 50,000 13,123 50,000 0
そのまま計算するとこうなると思います。

税法の償却額は償却限度額と言う様に、その金額まで償却が出来ると取るなら
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,533 100,000 0
50,000 50,000 50,000 50,000 0
0 50,000 13,123 50,000 0

逆に会計で計算した償却額を損金経理する訳で、限度は限度だけど、損金経理した分しか税法も計上できないと考えれば
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
179,965 100,035 58,498 100,035 0
36,912 63,123 36,912 63,123 0
13,123 50,000 13,123 50,000 0

どちらかになると思うのですが・・・
前者(会計の償却額を税法の償却額に合わせる)
後者(税法の償却額を会計の償却額に合わせる)

前者は早く償却が終るように操作しているので、税務署に否認されそうな気がします。
後者であれば税務署にも否認されず、自然でしょうかね?
いかがでしょうか?

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thayashi 2007/02/05 11:03
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