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休みに入り、掲示板を確認しておらず、すみませんでした。
レスありがとうございます。
私も減価償却資産の償却方法は、一つ一つの資産で決定するのではなく、同じ種類の資産であれば、その法人が決定した方法を継続する事が原則だと思います。
建物ならば定額法で、構築物や器具及び備品なら定率法でという形で・・・
実際に償却方法を変更する場合にしても色々手続きが大変らしいようですし・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/5407.htm
(タックスアンサーを参照)
例えば、1,000,000で耐用年数5年で計算した場合
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,498 100,035 -35
50,000 50,000 36,912 63,123 -13,123
0 50,000 13,123 50,000 0
そのまま計算するとこうなると思います。
税法の償却額は償却限度額と言う様に、その金額まで償却が出来ると取るなら
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,533 100,000 0
50,000 50,000 50,000 50,000 0
0 50,000 13,123 50,000 0
逆に会計で計算した償却額を損金経理する訳で、限度は限度だけど、損金経理した分しか税法も計上できないと考えれば
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
179,965 100,035 58,498 100,035 0
36,912 63,123 36,912 63,123 0
13,123 50,000 13,123 50,000 0
どちらかになると思うのですが・・・
前者(会計の償却額を税法の償却額に合わせる)
後者(税法の償却額を会計の償却額に合わせる)
前者は早く償却が終るように操作しているので、税務署に否認されそうな気がします。
後者であれば税務署にも否認されず、自然でしょうかね?
いかがでしょうか?
休みに入り、掲示板を確認しておらず、すみませんでした。
レスありがとうございます。
私も減価償却資産の償却方法は、一つ一つの資産で決定するのではなく、同じ種類の資産であれば、その法人が決定した方法を継続する事が原則だと思います。
建物ならば定額法で、構築物や器具及び備品なら定率法でという形で・・・
実際に償却方法を変更する場合にしても色々手続きが大変らしいようですし・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/5407.htm
(タックスアンサーを参照)
例えば、1,000,000で耐用年数5年で計算した場合
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,498 100,035 -35
50,000 50,000 36,912 63,123 -13,123
0 50,000 13,123 50,000 0
そのまま計算するとこうなると思います。
税法の償却額は償却限度額と言う様に、その金額まで償却が出来ると取るなら
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
180,000 100,000 58,533 100,000 0
50,000 50,000 50,000 50,000 0
0 50,000 13,123 50,000 0
逆に会計で計算した償却額を損金経理する訳で、限度は限度だけど、損金経理した分しか税法も計上できないと考えれば
<定額法(税法)> <定率法(会計)> <翌期への繰越額>
償却額 残高 償却額 残高
180,000 820,000 369,000 631,000 189,000
180,000 640,000 232,839 398,161 241,839
180,000 460,000 146,921 251,240 208,760
180,000 280,000 92,707 158,533 121,467
179,965 100,035 58,498 100,035 0
36,912 63,123 36,912 63,123 0
13,123 50,000 13,123 50,000 0
どちらかになると思うのですが・・・
前者(会計の償却額を税法の償却額に合わせる)
後者(税法の償却額を会計の償却額に合わせる)
前者は早く償却が終るように操作しているので、税務署に否認されそうな気がします。
後者であれば税務署にも否認されず、自然でしょうかね?
いかがでしょうか?
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