thayashi

ちょい参加

回答数:5

編集

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?