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助け合い

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青色専従者

質問 回答受付中

青色専従者

2007/01/30 15:42

katuki

おはつ

回答数:4

編集

またよろしくお願いします。

現在、青色の個人事業主で妻が派遣社員です。
妻の昨年の収入が148万程で配偶者にはなっていません。

妻が派遣先の会社をやめうちの仕事を手伝いだした場合どうなるか知りたいです。

まず、専従者として給与を支払う場合配偶者の権利は失うわけですよね。
このとき、給与の金額にかかわらず(103万以下)でも健康保険や国民年金まで別で入らないといけないのでしょうか。
また、扶養家族からも外れるのでしょうか。

それと妻の給与分は別で確定申告が必要ですか?
つまり、払う側(僕)は経費で落とせるがもらう側(妻)は別途所得税がかかってくる?

専従者給与を経費で落とせても、支払った給与から年金・健康保険・所得税かかってくるなら全部僕の収入にするのとどっちが得なんだろうと思案しております。

またよろしくお願いします。

現在、青色の個人事業主で妻が派遣社員です。
妻の昨年の収入が148万程で配偶者にはなっていません。

妻が派遣先の会社をやめうちの仕事を手伝いだした場合どうなるか知りたいです。

まず、専従者として給与を支払う場合配偶者の権利は失うわけですよね。
このとき、給与の金額にかかわらず(103万以下)でも健康保険や国民年金まで別で入らないといけないのでしょうか。
また、扶養家族からも外れるのでしょうか。

それと妻の給与分は別で確定申告が必要ですか?
つまり、払う側(僕)は経費で落とせるがもらう側(妻)は別途所得税がかかってくる?

専従者給与を経費で落とせても、支払った給与から年金・健康保険・所得税かかってくるなら全部僕の収入にするのとどっちが得なんだろうと思案しております。

この質問に回答
回答

Re: 青色専従者

2007/01/30 22:54

ZELDA

神の領域

編集

ronさんがほぼ回答なさってますが…。

国民年金については、奥様が専従者給与から支払っても良いですし、katukiさんが奥様の分まで支払っても結構です。
奥様が専従者給与から支払う場合は奥様の社会保険料控除になりますし、katukiさんが奥様の分まで支払う場合はkatukiさんの分+奥様の分の合計金額がkatukiさんの社会保険料控除になります。

奥様の所得税ですが、katukiさんが源泉徴収をして毎月(又は半年毎)納めなければなりません。
住民税に関しては、普通徴収を選択すれば給与から差引いて納める手間はありません。

また、奥様の年末調整は事業主であるkatukiさんが行い、源泉徴収票などの発行義務もあります。

多少手間は掛かりますが、奥様に専従者給与を支払った方が何も控除するものが無い場合でも、最低でも低でも給与所得控除+基礎控除分が控除されますので、katukiさんが一人で支払うより安くなります。

ronさんがほぼ回答なさってますが…。

国民年金については、奥様が専従者給与から支払っても良いですし、katukiさんが奥様の分まで支払っても結構です。
奥様が専従者給与から支払う場合は奥様の社会保険料控除になりますし、katukiさんが奥様の分まで支払う場合はkatukiさんの分+奥様の分の合計金額がkatukiさんの社会保険料控除になります。

奥様の所得税ですが、katukiさんが源泉徴収をして毎月(又は半年毎)納めなければなりません。
住民税に関しては、普通徴収を選択すれば給与から差引いて納める手間はありません。

また、奥様の年末調整は事業主であるkatukiさんが行い、源泉徴収票などの発行義務もあります。

多少手間は掛かりますが、奥様に専従者給与を支払った方が何も控除するものが無い場合でも、最低でも低でも給与所得控除+基礎控除分が控除されますので、katukiさんが一人で支払うより安くなります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 katuki 2007/01/30 15:42
1 ron 2007/01/30 17:48
2
Re: 青色専従者
ZELDA 2007/01/30 22:54
3 katuki 2007/01/31 11:32
4 wildhorse 2007/02/06 11:32