残業手当についてなのですが、弊社の所定労働時間は7時間です。(9:30〜17:30 休憩1時間)
今までは基本給÷20日÷8時間×1.25×時間外労働時間で手当てを計算していました。しかし、昨年4月に基本給が変わったのに残業手当は以前のままで計算してしまっていました。
また、残業手当の計算も17:30以降の労働時間で計算しておりました。本来ならば、法定時間を越えたものつまり18:30以降の時間で計算すべきだったのですよね???
残業手当の単価の間違いは、2006年4月からですが、労働時間の算出は設立当初から間違っていたことになります。
この場合、過年度全ての給与計算をしなおし、再年末調整をして源泉徴収所得税の納付(or 還付)、雇用保険の追加支払をしなければいけないのでしょうか???
こんなミスをしてしまって、本当に情けない限りです。どんなことでも良いので、皆様のご回答をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
残業手当についてなのですが、弊社の所定労働時間は7時間です。(9:30〜17:30 休憩1時間)
今までは基本給÷20日÷8時間×1.25×時間外労働時間で手当てを計算していました。しかし、昨年4月に基本給が変わったのに残業手当は以前のままで計算してしまっていました。
また、残業手当の計算も17:30以降の労働時間で計算しておりました。本来ならば、法定時間を越えたものつまり18:30以降の時間で計算すべきだったのですよね???
残業手当の単価の間違いは、2006年4月からですが、労働時間の算出は設立当初から間違っていたことになります。
この場合、過年度全ての給与計算をしなおし、再年末調整をして源泉徴収所得税の納付(or 還付)、雇用保険の追加支払をしなければいけないのでしょうか???
こんなミスをしてしまって、本当に情けない限りです。どんなことでも良いので、皆様のご回答をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。