•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整の際の未払い給与の源泉徴収税について

質問 回答受付中

年末調整の際の未払い給与の源泉徴収税について

2006/12/21 13:53

bicho

おはつ

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

上記タイトルで過去のものを読ませていただいたのですが、
まだよくわからなくて質問させていただきます。

年末調整の際は、未払い給与の未徴収税額も含めて計算するとのことですが、還付なり、新たに追加徴収する場合のいずれにしても、まだ国に納付していない分があるのに給与受給者に還付または徴収するのは違和感があるのですが・・・
なんか混乱しているのですが、どなたかご教示願います。



いつもお世話になっております。

上記タイトルで過去のものを読ませていただいたのですが、
まだよくわからなくて質問させていただきます。

年末調整の際は、未払い給与の未徴収税額も含めて計算するとのことですが、還付なり、新たに追加徴収する場合のいずれにしても、まだ国に納付していない分があるのに給与受給者に還付または徴収するのは違和感があるのですが・・・
なんか混乱しているのですが、どなたかご教示願います。



この質問に回答
回答

Re: 年末調整の際の未払い給与の源泉徴収税について

2006/12/21 16:07

かめへん

神の領域

編集

給与所得自体は、支給日ベースで、属する年分が決まりますが、ご質問のケースが、資金繰り等の都合で、年末までに到来する支給日に支給されていないものについての未払い、という前提で書き込ませて頂きます。

未払いの場合は、年末調整の計算では、支払があったものとして、徴収があったものとして計算すべき事となります。

給料の源泉徴収は、実際の支給の時にすべきものですから、未払いのものがあれば、当然未徴収になっているものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ただ、年末調整で還付になった場合には、未徴収にかかる部分は、還付金から控除すべき事となっています。
該当の所得税法を掲げます。

(過納額の還付)
第百九十一条  前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。


上記のカッコ書きにより、未徴収分は差し引いて還付金を支払う事となります。
但し、その差し引いた分は、その後の支給の際には徴収する必要はない事となります。
該当の所得税基本通達を掲げておきます。

(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
191−1 法第191条に規定する過納額の計算上同条かっこ内の規定により超過額から控除されたまだ徴収されていない部分の金額に相当する税額は、その後においてはその徴収を要しないものとする。この場合において、当該税額をその後において徴収したときは、その徴収の時に当該徴収した金額に相当する当該過納額が生じたものとする。

給与所得自体は、支給日ベースで、属する年分が決まりますが、ご質問のケースが、資金繰り等の都合で、年末までに到来する支給日に支給されていないものについての未払い、という前提で書き込ませて頂きます。

未払いの場合は、年末調整の計算では、支払があったものとして、徴収があったものとして計算すべき事となります。

給料の源泉徴収は、実際の支給の時にすべきものですから、未払いのものがあれば、当然未徴収になっているものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ただ、年末調整で還付になった場合には、未徴収にかかる部分は、還付金から控除すべき事となっています。
該当の所得税法を掲げます。

(過納額の還付)
第百九十一条  前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。


上記のカッコ書きにより、未徴収分は差し引いて還付金を支払う事となります。
但し、その差し引いた分は、その後の支給の際には徴収する必要はない事となります。
該当の所得税基本通達を掲げておきます。

(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
191−1 法第191条に規定する過納額の計算上同条かっこ内の規定により超過額から控除されたまだ徴収されていない部分の金額に相当する税額は、その後においてはその徴収を要しないものとする。この場合において、当該税額をその後において徴収したときは、その徴収の時に当該徴収した金額に相当する当該過納額が生じたものとする。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bicho 2006/12/21 13:53
1 DISKY 2006/12/21 15:17
2
Re: 年末調整の際の未払い給与の源泉徴収税について
かめへん 2006/12/21 16:07