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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

質問 回答受付中

会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

2006/12/01 16:30

open_car

常連さん

回答数:27

編集

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

この質問に回答
回答

Re: 養老保険は誰のもの

2006/12/19 09:46

おはつ

編集

DISKYさん、ありがとうございます。
(open_carさん、お先にすみません)。

 要するに、「死亡退職金に充当できるものとする」という定めを設けるのが会社として常識的なパターンであり、この定めがある場合の社員側に立ったメリットに係る事項を整理しますと、

(1)生存したまま満期を迎えたケースでは、結果的に何のメリットもない。
(2)高齢になって死亡した場合などで、死亡保険金が死亡退職金の計算額より少ない場合は、その差額を会社から支給されるだけで、やはり、結果的に何のメリットもない。
(3)不幸にも若くして死亡した場合などで、死亡保険金が死亡退職金の計算額より多い場合は、保険に加入していたことによりその差額分だけは遺族は得をしたことになる。

ということになるのでしょうか。

 社員には(3)のみを"売り文句"にするわけですね?。
 この(3)こそが、"福利厚生保険"たる所以なのですね?。

 また、蛇足ながら、「死亡退職金に充当できるものとする」という定めを設けていない会社は、一般常識からすると社員に対してはオーバーサービスであり、考え直したほうがよい、ということになるのでしょうか。どうかアドバイスをお願いします。


DISKYさん、ありがとうございます。
(open_carさん、お先にすみません)。

 要するに、「死亡退職金に充当できるものとする」という定めを設けるのが会社として常識的なパターンであり、この定めがある場合の社員側に立ったメリットに係る事項を整理しますと、

(1)生存したまま満期を迎えたケースでは、結果的に何のメリットもない。
(2)高齢になって死亡した場合などで、死亡保険金が死亡退職金の計算額より少ない場合は、その差額を会社から支給されるだけで、やはり、結果的に何のメリットもない。
(3)不幸にも若くして死亡した場合などで、死亡保険金が死亡退職金の計算額より多い場合は、保険に加入していたことによりその差額分だけは遺族は得をしたことになる。

ということになるのでしょうか。

 社員には(3)のみを"売り文句"にするわけですね?。
 この(3)こそが、"福利厚生保険"たる所以なのですね?。

 また、蛇足ながら、「死亡退職金に充当できるものとする」という定めを設けていない会社は、一般常識からすると社員に対してはオーバーサービスであり、考え直したほうがよい、ということになるのでしょうか。どうかアドバイスをお願いします。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2006/12/01 16:30
1 ron 2006/12/01 20:14
2 open_car 2006/12/02 10:56
3 open_car 2006/12/05 09:26
4 open_car 2006/12/09 11:08
5 DISKY 2006/12/11 09:35
6 open_car 2006/12/12 08:26
7 open_car 2006/12/13 01:02
8 open_car 2006/12/13 13:03
9 DISKY 2006/12/13 13:48
10 open_car 2006/12/14 13:10
11 2006/12/14 13:41
12 open_car 2006/12/16 16:11
13 2006/12/16 21:09
14 open_car 2006/12/18 11:59
15 2006/12/18 12:54
16 DISKY 2006/12/18 15:16
17 open_car 2006/12/18 17:12
18 2006/12/18 17:41
19
Re: 養老保険は誰のもの
2006/12/19 09:46
20 DISKY 2006/12/19 10:25
21 open_car 2006/12/19 13:29
22 2006/12/19 14:55
23 DISKY 2006/12/19 16:22
24 2006/12/19 23:22
25 open_car 2006/12/21 15:56
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