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jyamadaさん、こんにちは。
この度はレスいただきましてありがとうございます!
(&お返事が遅れまして申し訳ございません)
まず、率直な今の気持ちとして、
「あぁ、わたくしと同じように感じていただける方がいて良かった・・・」と、少し安心しているところです(笑)
(もちろん本題の正否は別として・・・)
さて、早速ですが、以下jyamadaさんのレスに対しての私からの回答、感想などです。
最初に、
> ということで、本件保険の場合、『死亡保険金を退職金に充当できる』とする発想は"変"ではないでしょうか。
という核心的なご指摘箇所についてお答えしたいと思いますが、
はっきり言って「変」だと思います! (もちろん『死亡保険金を退職金に充当できる』とする発想がです)
やっぱり「変!」ですよねぇ?
わたくしも「変!」だと思うからこそ、このスレッドを作成した次第です。
> 当社としては、社員死亡の場合は、規程に基づく退職金に加え、保険金も遺族に支払うつもりで加入しています。
制度の本筋からいえば、本来そうあるべきだと思います!
jyamadaさんの会社は極めて健全だと思います。
> 会社としても毎年の掛け金支払時に節税効果等がありますので、この両者のバランスの上に成り立つ保険だと理解しています。
わたくしもまったく同意見です。
あえて言い換えさせていただくなら、「会社側のメリット」 と 「従業員側のメリット」 のバランス、
すなわち、
「退職金の資金準備」(※除く、死亡退職金)+「節税効果等」 と 「従業員の福利厚生」(=死亡保険金の支給)
という両者のバランスの上に成り立っている「社内制度」である・・・と言えるかと思います。
> そこで、死亡保険金を退職金に充当できるとしたopen_carさんの会社の例ですが、この場合、仰せのように社員には何のメリットもありません。
やっぱりそう思いますよね。
> ということは、もし、私が社員であれば、その保険の加入を拒否します。何のメリットもないわけですから。
じつは、この度のこのスレッドの立ち上げは、私自身が先日職場で当該保険への加入申込の同意(申込書への捺印)をせまられたことに端を発しております。
で、その際に保険申込書と一緒にA4用紙一枚の紙っぺらに印刷された「規程」(らしきもの)を手渡されたのですが、
その中に例の「死亡保険金は退職金へ充当できるものとする」という一節があったもので、
ふと、これまでこのスレッドで訴えてきたような疑問を感じまして、同意しようかしまいか迷ったのですが、
確かに現状では「何のメリットもない」とも思ったのですが、逆に「加入することにデメリットもないかな・・」とも思い、
一応申込書は捺印して提出いたしました。
むしろ万一「退職金への充当」の文言が後々無効ということになった場合は、加入していた方が得策かと思い、
あえて提出いたしました。
よって、わたくしとしては、(法的根拠に基いた上での)これからの訴え掛けがより重要であると考えて、現在に至っておる次第なのです。
> それで社員は納得してくれますか?
そもそも、わたくしの職場では会社から従業員に対して、当該保険に関する十分な説明努力がなされていないので、
従業員の中には、なぜ自分が保険の申込書に捺印しているのかさえ理解していない者もいるように見受けられますし、
後々になって「そんな保険入っていたんだぁ?」なんて言っている者さえいるくらいです・・・(呆)
正直申しあげてほとんどみな無頓着で、「規定」もちゃんと読んでいるのかどうか疑問です。
仮に例の一節に目が留まっても「そういうものなんだぁ・・」で終わってしまっていると思います。
現状として、私以外誰一人として疑問に思う従業員などおりませんから(笑)
まぁ、なんと申しますか、非常に由々しき現状です・・・。
> 以上、情緒的な意見かも知れませんが、いかがなものでしょうか。
わたくしといたしましては、jyamadaさんのご意見や考え方、感じ方はわたくしのそれとほとんど同じですので、冒頭に申しあげましたとおり、非常にうれしく感じております。
ただ、法律的にはどうなのか・・?という点になると、以前にリンクを貼らしていただいたサイトでは
>>加入目的は「従業員の福利厚生・退職金の準備」です。従業員の死亡退職金や弔慰金、そして生存退職金の準備を目的に加入します。
と、「死亡退職金」の準備も含んだ表現になっております。
参考) http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040429A/index2.htm
ですので、現状のわたくしとしての捉え方は、
「死亡退職金に充当することは変だ!」という考え方は間違ってはいない(と思う)ものの、
制度上、あるいは法律的に認められている以上はそういうものとして対応するしかないのかな・・?
というところです。
ただし、上記URLも、厳密には法的なソースとはなり得ていないので、答えは依然として「藪の中」ということなのかなぁ・・と考えております。
なお、余談ですが、
持論として、「情緒的」、「感情的」または「感覚的」なインスピレーションというものは、ものごとの是非を判断するのに極めて重要な要素の1つであると考えておりますので、
わたくしどもの考え方はあながち外れてもいないのでは・・と思っております。
jyamadaさん、こんにちは。
この度はレスいただきましてありがとうございます!
(&お返事が遅れまして申し訳ございません)
まず、率直な今の気持ちとして、
「あぁ、わたくしと同じように感じていただける方がいて良かった・・・」と、少し安心しているところです(笑)
(もちろん本題の正否は別として・・・)
さて、早速ですが、以下jyamadaさんのレスに対しての私からの回答、感想などです。
最初に、
> ということで、本件保険の場合、『死亡保険金を退職金に充当できる』とする発想は"変"ではないでしょうか。
という核心的なご指摘箇所についてお答えしたいと思いますが、
はっきり言って「変」だと思います! (もちろん『死亡保険金を退職金に充当できる』とする発想がです)
やっぱり「変!」ですよねぇ?
わたくしも「変!」だと思うからこそ、このスレッドを作成した次第です。
> 当社としては、社員死亡の場合は、規程に基づく退職金に加え、保険金も遺族に支払うつもりで加入しています。
制度の本筋からいえば、本来そうあるべきだと思います!
jyamadaさんの会社は極めて健全だと思います。
> 会社としても毎年の掛け金支払時に節税効果等がありますので、この両者のバランスの上に成り立つ保険だと理解しています。
わたくしもまったく同意見です。
あえて言い換えさせていただくなら、「会社側のメリット」 と 「従業員側のメリット」 のバランス、
すなわち、
「退職金の資金準備」(※除く、死亡退職金)+「節税効果等」 と 「従業員の福利厚生」(=死亡保険金の支給)
という両者のバランスの上に成り立っている「社内制度」である・・・と言えるかと思います。
> そこで、死亡保険金を退職金に充当できるとしたopen_carさんの会社の例ですが、この場合、仰せのように社員には何のメリットもありません。
やっぱりそう思いますよね。
> ということは、もし、私が社員であれば、その保険の加入を拒否します。何のメリットもないわけですから。
じつは、この度のこのスレッドの立ち上げは、私自身が先日職場で当該保険への加入申込の同意(申込書への捺印)をせまられたことに端を発しております。
で、その際に保険申込書と一緒にA4用紙一枚の紙っぺらに印刷された「規程」(らしきもの)を手渡されたのですが、
その中に例の「死亡保険金は退職金へ充当できるものとする」という一節があったもので、
ふと、これまでこのスレッドで訴えてきたような疑問を感じまして、同意しようかしまいか迷ったのですが、
確かに現状では「何のメリットもない」とも思ったのですが、逆に「加入することにデメリットもないかな・・」とも思い、
一応申込書は捺印して提出いたしました。
むしろ万一「退職金への充当」の文言が後々無効ということになった場合は、加入していた方が得策かと思い、
あえて提出いたしました。
よって、わたくしとしては、(法的根拠に基いた上での)これからの訴え掛けがより重要であると考えて、現在に至っておる次第なのです。
> それで社員は納得してくれますか?
そもそも、わたくしの職場では会社から従業員に対して、当該保険に関する十分な説明努力がなされていないので、
従業員の中には、なぜ自分が保険の申込書に捺印しているのかさえ理解していない者もいるように見受けられますし、
後々になって「そんな保険入っていたんだぁ?」なんて言っている者さえいるくらいです・・・(呆)
正直申しあげてほとんどみな無頓着で、「規定」もちゃんと読んでいるのかどうか疑問です。
仮に例の一節に目が留まっても「そういうものなんだぁ・・」で終わってしまっていると思います。
現状として、私以外誰一人として疑問に思う従業員などおりませんから(笑)
まぁ、なんと申しますか、非常に由々しき現状です・・・。
> 以上、情緒的な意見かも知れませんが、いかがなものでしょうか。
わたくしといたしましては、jyamadaさんのご意見や考え方、感じ方はわたくしのそれとほとんど同じですので、冒頭に申しあげましたとおり、非常にうれしく感じております。
ただ、法律的にはどうなのか・・?という点になると、以前にリンクを貼らしていただいたサイトでは
>>加入目的は「従業員の福利厚生・退職金の準備」です。従業員の死亡退職金や弔慰金、そして生存退職金の準備を目的に加入します。
と、「死亡退職金」の準備も含んだ表現になっております。
参考) http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040429A/index2.htm
ですので、現状のわたくしとしての捉え方は、
「死亡退職金に充当することは変だ!」という考え方は間違ってはいない(と思う)ものの、
制度上、あるいは法律的に認められている以上はそういうものとして対応するしかないのかな・・?
というところです。
ただし、上記URLも、厳密には法的なソースとはなり得ていないので、答えは依然として「藪の中」ということなのかなぁ・・と考えております。
なお、余談ですが、
持論として、「情緒的」、「感情的」または「感覚的」なインスピレーションというものは、ものごとの是非を判断するのに極めて重要な要素の1つであると考えておりますので、
わたくしどもの考え方はあながち外れてもいないのでは・・と思っております。
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