kuku

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農業所得と事業所得があるのですが、
平成21年は課税事業者となりました。
簡易課税で税込み経理をしています。

仕訳は、

公租公課/未払消費税

となるわけですが、
農業所得分と事業所得分に
分けなければならないのでしょうか?

たとえば、
事業所得で、
公租公課(事業分)100,000/ 未払消費税 120,000
店主貸 (農業分) 20,000/

農業所得で、

公租公課(農業分) 20,000 とする。

以上で大丈夫でしょうか?

事業所得のほうで、全額公租公課計上もありなのでしょうか?
調べたらわからなかったのでわかる方教えて下さい!!!


農業所得と事業所得があるのですが、
平成21年は課税事業者となりました。
簡易課税で税込み経理をしています。

仕訳は、

公租公課/未払消費税

となるわけですが、
農業所得分と事業所得分に
分けなければならないのでしょうか?

たとえば、
事業所得で、
公租公課(事業分)100,000/ 未払消費税 120,000
店主貸 (農業分) 20,000/

農業所得で、

公租公課(農業分) 20,000 とする。

以上で大丈夫でしょうか?

事業所得のほうで、全額公租公課計上もありなのでしょうか?
調べたらわからなかったのでわかる方教えて下さい!!!