農業所得と事業所得があるのですが、
平成21年は課税事業者となりました。
簡易課税で税込み経理をしています。
仕訳は、
公租公課/未払消費税
となるわけですが、
農業所得分と事業所得分に
分けなければならないのでしょうか?
たとえば、
事業所得で、
公租公課(事業分)100,000/ 未払消費税 120,000
店主貸 (農業分) 20,000/
農業所得で、
公租公課(農業分) 20,000 とする。
以上で大丈夫でしょうか?
事業所得のほうで、全額公租公課計上もありなのでしょうか?
調べたらわからなかったのでわかる方教えて下さい!!!
農業所得と事業所得があるのですが、
平成21年は課税事業者となりました。
簡易課税で税込み経理をしています。
仕訳は、
公租公課/未払消費税
となるわけですが、
農業所得分と事業所得分に
分けなければならないのでしょうか?
たとえば、
事業所得で、
公租公課(事業分)100,000/ 未払消費税 120,000
店主貸 (農業分) 20,000/
農業所得で、
公租公課(農業分) 20,000 とする。
以上で大丈夫でしょうか?
事業所得のほうで、全額公租公課計上もありなのでしょうか?
調べたらわからなかったのでわかる方教えて下さい!!!