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Re: 同族会社の従業員
2006/11/07 11:06
平成18年の法人税改正では、従来の「役員報酬」「役員賞与」が、「役員給与」として統一・一本化されました。
会計上の科目は今までどおり「役員報酬」「給与手当」「役員賞与」「賞与手当」などでOKなのですが、税法上の扱いが大きく変わったという話です。
わかりやすいように、毎月の給与は「役員報酬」、臨時の給与は「役員賞与」として話を勧めます。
1.毎月の役員報酬
毎月受け取る役員報酬については、「定期同額給与」でなければなりません。
「定期同額給与」というのは、毎月の給与(定期の給与)が、毎月同額であるものをいいます。(とても重要。)
つまり、役員(みなし役員を含む。)に対する毎月の給与は、1円たりとも変動してはいけないということです。
(1円でも増減したら、それはもう「定期同額給与」ではありません。)
もちろん、ここでいう給与の金額というのは、支給総額(支給額面金額。ただし交通費は除く。)のことです。
引越しして通勤手当が変わったり、扶養人数が変わったり社会保険の法律が変わったため、源泉徴収される所得税や社会保険料が変動することはよくありますから、これらは当然考慮しません。
要は、「役員報酬」という借方側の費用が毎月一定であれば、それでOKなのです。
(ときどき勘違いしている方がいますが、本人の手取り額が毎月一定という意味ではないのです。)
もしも役員報酬の金額を増減したいのでしたら、年に一回だけ、期首から3ヶ月以内でしたら改定することが認められています。
したがって、一般的には、
(1)期首から改定する。
(2)期首から3ヶ月以内の株主総会か取締役会で改定する。
ことになろうかと思います。
単純に(1)期首から改定する場合は、問題ありませんが、(2)期首から3ヶ月以内に改定して増額する場合には、さかのぼって差額を支給することはできない点に注意してください。
例えば、12月末決算で1月1日開始事業年度の場合、改定前は毎月60万円だった役員報酬を、3月31日の株主総会or取締役会で、毎月100万円に増加したとします。
この場合、1月〜3月までの役員報酬は毎月60万円、4月以降の役員報酬は毎月100万円となりますが、1〜3月分の役員報酬について、差額(40万円×3ヶ月=120万円)をさかのぼって支給することは認められません。
もしもこの差額を4月に支給すると、4月の給与は100万円+差額120万円=220万円となり、これは「定期同額給与」ではなくなってしまうからです。
もしもどうしても差額部分についてもほしい、というのでしたら、毎月の給与をその分上げてください。
たとえば、差額120万円÷12ヶ月=10万円ですから、毎月の給与自体を110万円に上げればすむ話です。
なお、法人税は科目が何であるかは問いませんので、会社法上役員登記されている役員は「役員報酬」、会社法上は従業員だが税法上の「みなし役員」については「給与手当」という会計科目で仕訳してもOKです。
ただ、法人税法上の取り扱いは、両者とも役員給与であり、「定期同額給与」でなければ税法上の費用(損金)としては一切認めませんよ、という話です。
2.役員賞与について
会社法の改正により、今後役員賞与は会社の費用となります。
従来のように利益処分で役員賞与は支給しません。
しかし、法人税法上は、役員賞与(みなし役員に対する賞与を含む。)については、「事前確定届出給与」でなければ、税法上の費用(損金)としては認められません。
くわしくはめんどうなので省略しますが、この「事前確定届出給与」というのは、ほとんど実務上不可能に近い条件が付されているため、あまりお勧めしません。
つまり、役員賞与は会計上は費用になるが、法人税法上は従来どおり税法上の費用(損金)にはならない、と考えてください。
(もしも興味があればご自分で解説本を読みながら研究してみてください。)
役員(みなし役員を含む。)については、賞与は損金にならないので、一切支給せず、賞与がない分だけ毎月の「定期同額給与」をあらかじめ増額しておく、というのが最もお勧めのパターンです。
平成18年の法人税改正では、従来の「役員報酬」「役員賞与」が、「役員給与」として統一・一本化されました。
会計上の科目は今までどおり「役員報酬」「給与手当」「役員賞与」「賞与手当」などでOKなのですが、税法上の扱いが大きく変わったという話です。
わかりやすいように、毎月の給与は「役員報酬」、臨時の給与は「役員賞与」として話を勧めます。
1.毎月の役員報酬
毎月受け取る役員報酬については、「定期同額給与」でなければなりません。
「定期同額給与」というのは、毎月の給与(定期の給与)が、毎月同額であるものをいいます。(とても重要。)
つまり、役員(みなし役員を含む。)に対する毎月の給与は、1円たりとも変動してはいけないということです。
(1円でも増減したら、それはもう「定期同額給与」ではありません。)
もちろん、ここでいう給与の金額というのは、支給総額(支給額面金額。ただし交通費は除く。)のことです。
引越しして通勤手当が変わったり、扶養人数が変わったり社会保険の法律が変わったため、源泉徴収される所得税や社会保険料が変動することはよくありますから、これらは当然考慮しません。
要は、「役員報酬」という借方側の費用が毎月一定であれば、それでOKなのです。
(ときどき勘違いしている方がいますが、本人の手取り額が毎月一定という意味ではないのです。)
もしも役員報酬の金額を増減したいのでしたら、年に一回だけ、期首から3ヶ月以内でしたら改定することが認められています。
したがって、一般的には、
(1)期首から改定する。
(2)期首から3ヶ月以内の株主総会か取締役会で改定する。
ことになろうかと思います。
単純に(1)期首から改定する場合は、問題ありませんが、(2)期首から3ヶ月以内に改定して増額する場合には、さかのぼって差額を支給することはできない点に注意してください。
例えば、12月末決算で1月1日開始事業年度の場合、改定前は毎月60万円だった役員報酬を、3月31日の株主総会or取締役会で、毎月100万円に増加したとします。
この場合、1月〜3月までの役員報酬は毎月60万円、4月以降の役員報酬は毎月100万円となりますが、1〜3月分の役員報酬について、差額(40万円×3ヶ月=120万円)をさかのぼって支給することは認められません。
もしもこの差額を4月に支給すると、4月の給与は100万円+差額120万円=220万円となり、これは「定期同額給与」ではなくなってしまうからです。
もしもどうしても差額部分についてもほしい、というのでしたら、毎月の給与をその分上げてください。
たとえば、差額120万円÷12ヶ月=10万円ですから、毎月の給与自体を110万円に上げればすむ話です。
なお、法人税は科目が何であるかは問いませんので、会社法上役員登記されている役員は「役員報酬」、会社法上は従業員だが税法上の「みなし役員」については「給与手当」という会計科目で仕訳してもOKです。
ただ、法人税法上の取り扱いは、両者とも役員給与であり、「定期同額給与」でなければ税法上の費用(損金)としては一切認めませんよ、という話です。
2.役員賞与について
会社法の改正により、今後役員賞与は会社の費用となります。
従来のように利益処分で役員賞与は支給しません。
しかし、法人税法上は、役員賞与(みなし役員に対する賞与を含む。)については、「事前確定届出給与」でなければ、税法上の費用(損金)としては認められません。
くわしくはめんどうなので省略しますが、この「事前確定届出給与」というのは、ほとんど実務上不可能に近い条件が付されているため、あまりお勧めしません。
つまり、役員賞与は会計上は費用になるが、法人税法上は従来どおり税法上の費用(損金)にはならない、と考えてください。
(もしも興味があればご自分で解説本を読みながら研究してみてください。)
役員(みなし役員を含む。)については、賞与は損金にならないので、一切支給せず、賞与がない分だけ毎月の「定期同額給与」をあらかじめ増額しておく、というのが最もお勧めのパターンです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kaikai | 2006/11/05 21:47 | |
1 | しかしか | 2006/11/06 11:08 | |
2 | kaikai | 2006/11/06 22:02 | |
3 | しかしか | 2006/11/07 11:06 | |
4 | ケ・セラ・セラ | 2006/11/11 17:03 | |
5 | しかしか | 2006/11/11 22:24 |
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