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残業時間について

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残業時間について

2006/10/17 11:51

みなっち♪

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

早速、質問なのですが、残業時間は、1ヶ月40時間までと決まっているのでしょうか??
弊社では残業時間がどんどん増加してきて、今月から40時間を超えてしまいました。
社長に、40時間を越えた分は、残業時間に余裕のある時に加算するか、代休を取るかどっちかにすると言われました。

多分、今後余裕のある月は滅多にありませんし、代休を取るにもなかなか日にちが確保できず、残業時間がたまっていく一方だと思うのです。

なので、毎月いっぱいいっぱいまで残業時間を入れ、極力ためないようにしたいのです :-(

ご存知の方、どうかお教えください。宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。

早速、質問なのですが、残業時間は、1ヶ月40時間までと決まっているのでしょうか??
弊社では残業時間がどんどん増加してきて、今月から40時間を超えてしまいました。
社長に、40時間を越えた分は、残業時間に余裕のある時に加算するか、代休を取るかどっちかにすると言われました。

多分、今後余裕のある月は滅多にありませんし、代休を取るにもなかなか日にちが確保できず、残業時間がたまっていく一方だと思うのです。

なので、毎月いっぱいいっぱいまで残業時間を入れ、極力ためないようにしたいのです :-(

ご存知の方、どうかお教えください。宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 残業時間について

2006/10/17 12:17

からやん

すごい常連さん

編集

>残業時間は、1ヶ月40時間までと決まっているのでしょうか??

こういう決まりはありませんよ(^-^)
「1ヶ月40時間」というのは、御社が36協定を締結して、1ヶ月の残業時間を40時間までと決めているからではないでしょうか?

本来、労働基準法の考え方として時間外労働をする、させるということはあってはならないということが前提になってます。しかしながら、実態として残業をしないと、事業運営に支障をきたすことが生じますので、使用者と労働者が時間外労働、休日労働について、どのくらいまで残業をする、させるのかという協定を結んで(これを36協定といいます)、それによって時間外労働が可能になる、という流れになるのです。

残業手当の支給については、原則として残業が発生したごとに支給しなければなりません。ただし、給与計算期間が決められているかと思いますので、その期間の残業時間分を毎月の給与で支払うのが一般的です。
残業してしまったらその給与計算期間で清算しなければならないのです。よって社長の意見は×ということこになります。

残業削減については、ある意味会社の永遠のテーマであり非常に難題でもあります。やり方として残業を完全許可制にして無駄な残業を低減させるような管理を徹底する方法等があります。
また、フレックスタイム、1年単位の変形労働時間制、裁量労働制とうの各種変形労働時間を取り入れることで、相対的な残業抑制も可能になります。

「40時間までOK」という考え方ではなく「残業は極力させない」という発想でもう一度考えてみてはいかがでしょうか?

とにもかくにも、残業が発生したらその分は対応する給与計算期間で清算しなければならないということだけは述べさせていただきます。

がんばってください!

>残業時間は、1ヶ月40時間までと決まっているのでしょうか??

こういう決まりはありませんよ(^-^)
「1ヶ月40時間」というのは、御社が36協定を締結して、1ヶ月の残業時間を40時間までと決めているからではないでしょうか?

本来、労働基準法の考え方として時間外労働をする、させるということはあってはならないということが前提になってます。しかしながら、実態として残業をしないと、事業運営に支障をきたすことが生じますので、使用者と労働者が時間外労働、休日労働について、どのくらいまで残業をする、させるのかという協定を結んで(これを36協定といいます)、それによって時間外労働が可能になる、という流れになるのです。

残業手当の支給については、原則として残業が発生したごとに支給しなければなりません。ただし、給与計算期間が決められているかと思いますので、その期間の残業時間分を毎月の給与で支払うのが一般的です。
残業してしまったらその給与計算期間で清算しなければならないのです。よって社長の意見は×ということこになります。

残業削減については、ある意味会社の永遠のテーマであり非常に難題でもあります。やり方として残業を完全許可制にして無駄な残業を低減させるような管理を徹底する方法等があります。
また、フレックスタイム、1年単位の変形労働時間制、裁量労働制とうの各種変形労働時間を取り入れることで、相対的な残業抑制も可能になります。

「40時間までOK」という考え方ではなく「残業は極力させない」という発想でもう一度考えてみてはいかがでしょうか?

とにもかくにも、残業が発生したらその分は対応する給与計算期間で清算しなければならないということだけは述べさせていただきます。

がんばってください!

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 みなっち♪ 2006/10/17 11:51
1
Re: 残業時間について
からやん 2006/10/17 12:17
2 kaibashira 2006/10/17 13:10
3 みなっち♪ 2006/10/17 15:29
4 みなっち♪ 2006/10/17 15:36