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おはようございます。
育児短時間勤務者の時間外労働(8時間超)の制限は本人からの請求に基づくものなので、
申し出がない場合は通常通り36協定に基づいての時間外労働となり、制限時間、割増賃金の支払いも通常度理です。
育児短時間勤務者の勤務時間については設定された短時間勤務が所定内時間になります。
8時間までの勤務時間については時間外労働には当たらないので割増賃金の支払の必要はありません。
ただし、短時間勤務ということで不就労時間分の給与を支払っていない場合、
延長時間分については支払が必要になります。
弊社では短時間部分をマイナス支給(控除)していたので、
通常通り勤務した場合は、その時間数を控除計算から除いてました。
育児短時間勤務者の所定外労働時間の制限には
「所定外労働時間の免除」=短時間勤務時間を超えての勤務はさせてはいけない。
「時間外労働の制限」=時間外(8時間超)の勤務時間数の制限
の2パターンがあるので、ご本人が希望された場合どちらを希望しているのか確認が必要です。
おはようございます。
育児短時間勤務者の時間外労働(8時間超)の制限は本人からの請求に基づくものなので、
申し出がない場合は通常通り36協定に基づいての時間外労働となり、制限時間、割増賃金の支払いも通常度理です。
育児短時間勤務者の勤務時間については設定された短時間勤務が所定内時間になります。
8時間までの勤務時間については時間外労働には当たらないので割増賃金の支払の必要はありません。
ただし、短時間勤務ということで不就労時間分の給与を支払っていない場合、
延長時間分については支払が必要になります。
弊社では短時間部分をマイナス支給(控除)していたので、
通常通り勤務した場合は、その時間数を控除計算から除いてました。
育児短時間勤務者の所定外労働時間の制限には
「所定外労働時間の免除」=短時間勤務時間を超えての勤務はさせてはいけない。
「時間外労働の制限」=時間外(8時間超)の勤務時間数の制限
の2パターンがあるので、ご本人が希望された場合どちらを希望しているのか確認が必要です。
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