編集
>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】
A
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。
B
事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円
のABどちらでもよろしいのでしょうか?
今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。
回答:
「事前確定届出給与を提出済み」とありますが、「職務執行開始日までの提出」という要件が充足されていないのではありませんか?あるいは役員賞与引当金や未払役員賞与計上の前提たる「H18/10月期の職務執行」というのが事実と異なるということでしょうか?今回の「事前確定届出給与を提出済み」ということと「役員賞与引当金や未払役員賞与計上」とは矛盾すると思われます。
A、Bいずれも、「H18/10月期の職務執行」が前提になっているように思われます。職務執行というサービスが提供されているからこそ、役員賞与引当金や未払役員賞与という科目が使われるわけです。
事前確定届出書は、職務執行開始日までの提出が求められています。「H18/10月期の職務執行が前提」という上記の事実からすれば、この届出は平成17年11月1日までに提出していないと「職務執行開始日までの提出」という要件が充たされないことになります。したがって、A、B、いずれの場合も〈事実は同じであり1つですが)、その会計処理が適切とすれば、税務では損金計上はできないということになります。
(注)また、いうまでもなく、平成17年10月には事前確定届けの制度はありませんでしたので、この届出の提出ということは考えられません。この点は論点とは無関係ですが。
平成20年3月と平成20年9月に支給する賞与について
貴社の考え方(=平成19年10月期の職務執行に対し平成20年に支給するという考え方)によれば、職務執行開始日は平成18年11月1日になるように思われますが、この日までに届けないと損金は計上できないことになろうかと思われます。
この新しい制度は平成18年4月1日以後開始事業年度から適用となっており、貴社は平成18年11月1日から適用となります。したがって、適用前の届けはできないとすれば、実質的に平成18年11月1日の「1日」しか届出日は考えられないようにも思われます。弾力的な取扱いがされ平成18年10月中の届出もOKとされればよいと思いますが、税務当局は法令に従った取扱いが求められており、そこまでの裁量権はないと考えます(私見)。
以上
>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】
A
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。
B
事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円
のABどちらでもよろしいのでしょうか?
今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。
回答:
「事前確定届出給与を提出済み」とありますが、「職務執行開始日までの提出」という要件が充足されていないのではありませんか?あるいは役員賞与引当金や未払役員賞与計上の前提たる「H18/10月期の職務執行」というのが事実と異なるということでしょうか?今回の「事前確定届出給与を提出済み」ということと「役員賞与引当金や未払役員賞与計上」とは矛盾すると思われます。
A、Bいずれも、「H18/10月期の職務執行」が前提になっているように思われます。職務執行というサービスが提供されているからこそ、役員賞与引当金や未払役員賞与という科目が使われるわけです。
事前確定届出書は、職務執行開始日までの提出が求められています。「H18/10月期の職務執行が前提」という上記の事実からすれば、この届出は平成17年11月1日までに提出していないと「職務執行開始日までの提出」という要件が充たされないことになります。したがって、A、B、いずれの場合も〈事実は同じであり1つですが)、その会計処理が適切とすれば、税務では損金計上はできないということになります。
(注)また、いうまでもなく、平成17年10月には事前確定届けの制度はありませんでしたので、この届出の提出ということは考えられません。この点は論点とは無関係ですが。
平成20年3月と平成20年9月に支給する賞与について
貴社の考え方(=平成19年10月期の職務執行に対し平成20年に支給するという考え方)によれば、職務執行開始日は平成18年11月1日になるように思われますが、この日までに届けないと損金は計上できないことになろうかと思われます。
この新しい制度は平成18年4月1日以後開始事業年度から適用となっており、貴社は平成18年11月1日から適用となります。したがって、適用前の届けはできないとすれば、実質的に平成18年11月1日の「1日」しか届出日は考えられないようにも思われます。弾力的な取扱いがされ平成18年10月中の届出もOKとされればよいと思いますが、税務当局は法令に従った取扱いが求められており、そこまでの裁量権はないと考えます(私見)。
以上
返信