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借入れ給与!? その2

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借入れ給与!? その2

2006/10/02 13:19

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

o_kさんへ

>公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
>プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
>お分かりいただけなかったようです。

それは申しわけありません。
お助け帳の機能にそういうのがあるのは知っていましたが、めったに使わないので今まで気がつかなくてすいません。

・・・が、はっきりいってこの内容はちょっとヒドイんじゃないの?

さすがに貴殿の名誉のためにもあまり内容にはこれ以上ふれませんが、私は正々堂々とみんなの見ているところで議論したいです。

こっそり人には言えないようなメッセージを送られても、私はそういうことには興味がありませんので、お返事できません。

言論に対しては言論によって応じるべきです。
どちらの言い分が正しいかは、これを観ているギャラリーが判断する事です。

会計や税務について、正々堂々と議論しましょうね。

o_kさんへ

>公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
>プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
>お分かりいただけなかったようです。

それは申しわけありません。
お助け帳の機能にそういうのがあるのは知っていましたが、めったに使わないので今まで気がつかなくてすいません。

・・・が、はっきりいってこの内容はちょっとヒドイんじゃないの?

さすがに貴殿の名誉のためにもあまり内容にはこれ以上ふれませんが、私は正々堂々とみんなの見ているところで議論したいです。

こっそり人には言えないようなメッセージを送られても、私はそういうことには興味がありませんので、お返事できません。

言論に対しては言論によって応じるべきです。
どちらの言い分が正しいかは、これを観ているギャラリーが判断する事です。

会計や税務について、正々堂々と議論しましょうね。

この質問に回答
回答

税務署に行ってきました!

2006/10/04 00:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>予め長期に渡る支払いが不可能と分かっている場合は、
>減額されるなりの手続をされた方が良いと思います。

私もhimepurinさんのおっしゃるとおりだと強く思います。
なぜかというと・・・それは最後まで読んでみてのお楽しみ。


さてさて、今日は外回りだったので、上司には内緒ですが、税務署に行ってきました。
ここからは「法人税法上の問題」としてお読みください。

豊島税務署法人課税第一部門のT調査官にいろいろお話をうかがってきました。


<相談内容>
社長の給料は毎月50万円で、年間を通して一定なのですが、資金繰りの都合で、どうしても毎月25日の給料日に支払えない場合が時々あります。
このときは未払金として経理し、月末の入金を待ってから、翌月早々に支払うなどしています。
この場合、この社長に対するこの給与は「定期同額給与」になるでしょうか?

<税務署側の回答>
毎月の給与の一部が未払いであっても、資金繰りの都合程度の理由であれば、基本的には、「定期同額給与」の支給があったものとして差し支えありません。
ただし、最初から支払うつもりのないような、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。

また、役員賞与については「事前確定届出給与」として届け出て、支給条件等を満たす場合には損金算入が認められますが、支払えなかった部分を未払金とする経理をあまり無制限に認めてしまうと、「事前確定届出給与」制度の意味がなくなってしまいますので、この場合は、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。


ということです。
私の印象としては、税務署側の姿勢は、常識的なことをあたりまえに回答しただけですよ、という感じでした。
最初のFUMOさんのご質問のように、単に資金繰りの都合で一時的に未払いとなる程度でしたら、「定期同額給与」として全然問題はないと思います。

ただ、税務署側が特に強調していたのは、最初から支払うつもりないような不相当に高額なものについては、役員報酬であれ役員賞与であれ、絶対に損金として認めませんよ、という点です。

実際に支払うつもりのないような役員に対する給与が「過大役員給与」として損金不算入になるのはあたりまえの話であり、これは今回の税制改正以前から「過大役員報酬」としてあったものです。

したがって本当は特に目新しいものではないのですが、無制限に未払金経理を認めると、「事前確定届出給与」制度を無意味なものにしかねない危険性がありますので、このあたりについては税務署側はちょっと神経質になっている印象を受けました。

これからは税務調査があった場合、もしも未払金経理をしていると、その役員報酬や役員賞与は、その役員に対する給与として妥当なものなのかどうかを特に調査されるのかもしれません。

資金繰りの都合程度の理由で一時的に未払いとなった程度でしたら、基本的には問題はありませんので、必要以上に怯えることはしなくてよいと思います。

しかし、未払金部分があまり長く滞っているような場合には、税務署側からは今まで以上に厳しい対応が予想されますので、どうぞご注意ください。

>予め長期に渡る支払いが不可能と分かっている場合は、
>減額されるなりの手続をされた方が良いと思います。

私もhimepurinさんのおっしゃるとおりだと強く思います。
なぜかというと・・・それは最後まで読んでみてのお楽しみ。


さてさて、今日は外回りだったので、上司には内緒ですが、税務署に行ってきました。
ここからは「法人税法上の問題」としてお読みください。

豊島税務署法人課税第一部門のT調査官にいろいろお話をうかがってきました。


<相談内容>
社長の給料は毎月50万円で、年間を通して一定なのですが、資金繰りの都合で、どうしても毎月25日の給料日に支払えない場合が時々あります。
このときは未払金として経理し、月末の入金を待ってから、翌月早々に支払うなどしています。
この場合、この社長に対するこの給与は「定期同額給与」になるでしょうか?

<税務署側の回答>
毎月の給与の一部が未払いであっても、資金繰りの都合程度の理由であれば、基本的には、「定期同額給与」の支給があったものとして差し支えありません。
ただし、最初から支払うつもりのないような、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。

また、役員賞与については「事前確定届出給与」として届け出て、支給条件等を満たす場合には損金算入が認められますが、支払えなかった部分を未払金とする経理をあまり無制限に認めてしまうと、「事前確定届出給与」制度の意味がなくなってしまいますので、この場合は、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。


ということです。
私の印象としては、税務署側の姿勢は、常識的なことをあたりまえに回答しただけですよ、という感じでした。
最初のFUMOさんのご質問のように、単に資金繰りの都合で一時的に未払いとなる程度でしたら、「定期同額給与」として全然問題はないと思います。

ただ、税務署側が特に強調していたのは、最初から支払うつもりないような不相当に高額なものについては、役員報酬であれ役員賞与であれ、絶対に損金として認めませんよ、という点です。

実際に支払うつもりのないような役員に対する給与が「過大役員給与」として損金不算入になるのはあたりまえの話であり、これは今回の税制改正以前から「過大役員報酬」としてあったものです。

したがって本当は特に目新しいものではないのですが、無制限に未払金経理を認めると、「事前確定届出給与」制度を無意味なものにしかねない危険性がありますので、このあたりについては税務署側はちょっと神経質になっている印象を受けました。

これからは税務調査があった場合、もしも未払金経理をしていると、その役員報酬役員賞与は、その役員に対する給与として妥当なものなのかどうかを特に調査されるのかもしれません。

資金繰りの都合程度の理由で一時的に未払いとなった程度でしたら、基本的には問題はありませんので、必要以上に怯えることはしなくてよいと思います。

しかし、未払金部分があまり長く滞っているような場合には、税務署側からは今まで以上に厳しい対応が予想されますので、どうぞご注意ください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 しかしか 2006/10/02 13:19
1 しかしか 2006/10/02 20:37
2 姫ぷりん 2006/10/03 09:58
3
税務署に行ってきました!
しかしか 2006/10/04 00:49
4 DISKY 2006/10/04 14:09
5 しかしか 2006/10/05 00:06