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社屋建設時の費用について

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社屋建設時の費用について

2009/07/23 10:55

ui64

ちょい参加

回答数:3

編集

新しく社屋建設中です。
かかった費用について勘定科目を教えてください。

給水加入金(19万)・・・無形固定資産の水道施設利用権(ソフトに勘定科目がなかったので作りました)でよろしいでしょうか?

配水負担金(29万)・・・繰延資産になりますか?建物に含めますか?

地質調査費(42万)・・・建設仮勘定であげておいて建物が完成したらプラスすればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

新しく社屋建設中です。
かかった費用について勘定科目を教えてください。

給水加入金(19万)・・・無形固定資産の水道施設利用権(ソフトに勘定科目がなかったので作りました)でよろしいでしょうか?

配水負担金(29万)・・・繰延資産になりますか?建物に含めますか?

地質調査費(42万)・・・建設仮勘定であげておいて建物が完成したらプラスすればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 社屋建設時の費用について

2009/07/24 10:13

reiko3

常連さん

編集

配水負担金以外は、お書きのような処理でよいと思います。

ただ、配水負担金とは、具体的にはどのようなものでしょうか。

排水設備の負担金では?
もし、そうでしたら内容により二つの扱いがあります。

その1:会社が公共下水道を使用する「排水設備」新設するため、公共下水道の改築に要する費用を負担する場合の負担金は、水道施設利用権に準じた処理となります(法基通7−1−8)。

その2:都市計画法などに基づき負担する公共下水道の受益者負担金ですと「税法上の繰延資産」となります(法基通8−2−5)。

参考URL
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kotei-sisan/suidousisetu.html

配水負担金以外は、お書きのような処理でよいと思います。

ただ、配水負担金とは、具体的にはどのようなものでしょうか。

排水設備の負担金では?
もし、そうでしたら内容により二つの扱いがあります。

その1:会社が公共下水道を使用する「排水設備」新設するため、公共下水道の改築に要する費用を負担する場合の負担金は、水道施設利用権に準じた処理となります(法基通7−1−8)。

その2:都市計画法などに基づき負担する公共下水道の受益者負担金ですと「税法上の繰延資産」となります(法基通8−2−5)。

参考URL
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kotei-sisan/suidousisetu.html

返信

2. Re: 社屋建設時の費用について

2009/07/24 15:56

ui64

ちょい参加

編集

ありがとうございます。

教えていただいたHPは私も投稿前に閲覧したのですが
市の配水負担金納付書のみ(しかございません)では
どちらに該当するか分かりません。
(配水負担金が何なのかも分かりません)

市の方に確認してみようと思います。

ありがとうございました。

ありがとうございます。

教えていただいたHPは私も投稿前に閲覧したのですが
市の配水負担金納付書のみ(しかございません)では
どちらに該当するか分かりません。
(配水負担金が何なのかも分かりません)

市の方に確認してみようと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 社屋建設時の費用について

2009/07/25 22:32

reiko3

常連さん

編集

不勉強のまま回答しましたreiko3です。

その後、気になり「給水負担金」でネット検索したところ、各市の配水負担金規程がちゃんとでておりますね。大変失礼しました。

それらの規程をニ、三ざっと読みますと、対象となる水道工事は、開発地の新規敷設の水道工事のほか、単に公道部分の水道管の敷設もあります。
負担対象者も開発地の開発事業者もあれば、水道利用者もあります。

工事の目的、負担金の内容に応じ、勘定科目も無形固定資産か、繰延資産となると考えます。

市に工事内容等をご確認されるとのことですが、あとで税専門家の意見もお聞きのうえ、会計処理をお願いします。

不勉強のまま回答しましたreiko3です。

その後、気になり「給水負担金」でネット検索したところ、各市の配水負担金規程がちゃんとでておりますね。大変失礼しました。

それらの規程をニ、三ざっと読みますと、対象となる水道工事は、開発地の新規敷設の水道工事のほか、単に公道部分の水道管の敷設もあります。
負担対象者も開発地の開発事業者もあれば、水道利用者もあります。

工事の目的、負担金の内容に応じ、勘定科目も無形固定資産か、繰延資産となると考えます。

市に工事内容等をご確認されるとのことですが、あとで税専門家の意見もお聞きのうえ、会計処理をお願いします。

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