編集
>
営業譲渡の際、ある固定資産
譲渡会社の取得価額 1,000千円
譲渡時簿価 90千円
を譲受会社が90千円で取得した場合、
譲受会社の仕訳は
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?
税務ではなく、会計の話しです。
1、事業譲受
個別資産の譲受けではなく、営業譲受(会社法では事業譲受といいます)であれば、「企業結合の会計基準」に従って処理されます。「取得」と判定されれば時価での処理、「共通支配下の取引」に該当すれば簿価での処理となります。
時価での処理は、次の2、の個別資産の場合と同じです。
簿価での処理であれば、固定資産に計上されます。
2、個別資産の譲受
時価で処理。90千円が時価であれば、自社の固定資産計上基準により固定資産に計上するか費用処理するかを決めます。必ずしも100千円にすることを強制されるわけではありません。
>
営業譲渡の際、ある固定資産
譲渡会社の取得価額 1,000千円
譲渡時簿価 90千円
を譲受会社が90千円で取得した場合、
譲受会社の仕訳は
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?
税務ではなく、会計の話しです。
1、事業譲受
個別資産の譲受けではなく、営業譲受(会社法では事業譲受といいます)であれば、「企業結合の会計基準」に従って処理されます。「取得」と判定されれば時価での処理、「共通支配下の取引」に該当すれば簿価での処理となります。
時価での処理は、次の2、の個別資産の場合と同じです。
簿価での処理であれば、固定資産に計上されます。
2、個別資産の譲受
時価で処理。90千円が時価であれば、自社の固定資産計上基準により固定資産に計上するか費用処理するかを決めます。必ずしも100千円にすることを強制されるわけではありません。
返信