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扶養者異動届について

質問 回答受付中

扶養者異動届について

2006/09/12 11:57

sari

積極参加

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

今年4月に出産のため2月に退職し、6月に
出産手当金を60万近く支給された方がいるのですが
だんな様が当社の社員です。(社内結婚)
このため扶養には入れませんでした。
だんなさまの扶養に入れるのは
いつからなのでしょうか?
今は子育て専業主婦です。

いつもお世話になっております。

今年4月に出産のため2月に退職し、6月に
出産手当金を60万近く支給された方がいるのですが
だんな様が当社の社員です。(社内結婚)
このため扶養には入れませんでした。
だんなさまの扶養に入れるのは
いつからなのでしょうか?
今は子育て専業主婦です。

この質問に回答
回答

yujunさんへ

2006/09/14 12:20

かめへん

神の領域

編集

まだ、ご質問が続いている状況で、便乗質問をされると、スレがややこしくなるものと思いますし、数も多いので、次回からは、新たにスレ立てして、ご質問された方が良いものと思います。
(便乗質問である旨を伝えたければ、そのスレのURLを貼り付ければ良い訳ですし)

> Q1)
> 2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?

所得税の扶養に入れるのは、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳、給与以外の収入がある場合には、一概に103万円という金額では判断できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

退職金については、勤続年数に応じた退職所得控除額というのが必要経費代わりに引けるようになっていて最低額は80万円となっています。
退職金の額から、退職所得控除額を引いた後の金額を2分の1した金額が、退職所得の金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

ですから、給与収入から給与所得控除額を控除した後の所得金額と、退職所得金額との合計額が38万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。


> Q2)
> 税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?

そういう事になります。
というより、それ以前に、毎月の源泉徴収の時点で考慮される事となります。
(年初に会社に提出している扶養控除等申告書に、扶養となる名前を記載又は削除した時点から、となります)


> Q3)
> 超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?

確かに所得金額が38万円を超えていれば、確定申告の義務が生じますので確定申告すべき事となりますが、その方が年末にどこかの会社に在職していれば、そこで年末調整を受けられますので、確定申告する必要はない事となります。


> Q4)
> 社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?

その通りです。
ただ、扶養と言う概念は健康保険のみのものです。
それと社会保険料控除における社会保険の中には、雇用保険料も含まれる事となります。


> Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?
> Q6)
> 出産手当金は「収入」として扱われる?

そうですね、但し判定の内容はそれぞれ違います。
所得税は、1月〜12月までの所得金額で判断しますが、健康保険は向こう1年間の収入見込み額で判断します。
それと、所得税では、非課税となる失業給付や出産手当金は所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得は所得に含まれます。
健康保険の方は、恒常的な収入が対象となりますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金も収入に含めるべき事となりますが、譲渡所得等の臨時的な収入は収入に含まれない事となります。
(但し、健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います)


> Q7)
> Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?

そういう事になります。

まだ、ご質問が続いている状況で、便乗質問をされると、スレがややこしくなるものと思いますし、数も多いので、次回からは、新たにスレ立てして、ご質問された方が良いものと思います。
(便乗質問である旨を伝えたければ、そのスレのURLを貼り付ければ良い訳ですし)

> Q1)
> 2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?

所得税の扶養に入れるのは、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳、給与以外の収入がある場合には、一概に103万円という金額では判断できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

退職金については、勤続年数に応じた退職所得控除額というのが必要経費代わりに引けるようになっていて最低額は80万円となっています。
退職金の額から、退職所得控除額を引いた後の金額を2分の1した金額が、退職所得の金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

ですから、給与収入から給与所得控除額を控除した後の所得金額と、退職所得金額との合計額が38万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。


> Q2)
> 税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?

そういう事になります。
というより、それ以前に、毎月の源泉徴収の時点で考慮される事となります。
(年初に会社に提出している扶養控除等申告書に、扶養となる名前を記載又は削除した時点から、となります)


> Q3)
> 超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?

確かに所得金額が38万円を超えていれば、確定申告の義務が生じますので確定申告すべき事となりますが、その方が年末にどこかの会社に在職していれば、そこで年末調整を受けられますので、確定申告する必要はない事となります。


> Q4)
> 社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?

その通りです。
ただ、扶養と言う概念は健康保険のみのものです。
それと社会保険料控除における社会保険の中には、雇用保険料も含まれる事となります。


> Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?
> Q6)
出産手当金は「収入」として扱われる?

そうですね、但し判定の内容はそれぞれ違います。
所得税は、1月〜12月までの所得金額で判断しますが、健康保険は向こう1年間の収入見込み額で判断します。
それと、所得税では、非課税となる失業給付や出産手当金は所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得は所得に含まれます。
健康保険の方は、恒常的な収入が対象となりますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金も収入に含めるべき事となりますが、譲渡所得等の臨時的な収入は収入に含まれない事となります。
(但し、健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います)


> Q7)
> Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?

そういう事になります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sari 2006/09/12 11:57
1 じぇっと 2006/09/13 16:20
2 sari 2006/09/14 09:23
3 ゆ- 2006/09/14 10:10
4 じぇっと 2006/09/14 10:13
5 かめへん 2006/09/14 12:01
6
yujunさんへ
かめへん 2006/09/14 12:20
7 sari 2006/09/15 10:03