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出産手当金(しゅっさんてあてきん)
2015年 4月 30日 16:56 更新
産前産後の休業のために給与が支払われなかった期間について、生活費を保証するという目的の制度です。(出産育児一時金と違って配偶者への給付はありません。)
給付額は1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額です。
なお、休業中に給与が支払われた場合であっても、その額が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
産前産後の休業のために給与が支払われなかった期間について、生活費を保証するという目的の制度です。(出産育児一時金と違って配偶者への給付はありません。)
給付額は1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額です。
なお、休業中に給与が支払われた場合であっても、その額が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
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