出産育児一時金とは、母体保護を主な目的としていて、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したときに分娩に必要な直接的費用として、1児につき一律42万円が支給される制度です。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)
退職後の支給について
会社を退職した後でも下記の要件を満たせば、出産育児一時金が支給されます。
- 退職日の翌日から6カ月以内の出産であること
- 退職前に引き続き1年以上被保険者であったこと
※配偶者の分娩については、退職後の給付はありません。
出産育児一時金とは、母体保護を主な目的としていて、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの
被保険者またはその
被扶養者が
出産したときに分娩に必要な直接的費用として、1児につき一律42万円が支給される制度です。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象
出産ではない場合は、39万円(平成27年1月1日以降の
出産は40.4万円)
退職後の支給について
会社を退職した後でも下記の要件を満たせば、
出産育児一時金が支給されます。
- 退職日の翌日から6カ月以内の出産であること
- 退職前に引き続き1年以上被保険者であったこと
※配偶者の分娩については、退職後の給付はありません。