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出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)
2015年 4月 20日 09:17 更新
出産育児一時金とは、母体保護を主な目的としていて、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したときに分娩に必要な直接的費用として、1児につき一律42万円が支給される制度です。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)
 
退職後の支給について
会社を退職した後でも下記の要件を満たせば、出産育児一時金が支給されます。
  1. 退職日の翌日から6カ月以内の出産であること
  2. 退職前に引き続き1年以上被保険者であったこと
※配偶者の分娩については、退職後の給付はありません。

 
出産育児一時金とは、母体保護を主な目的としていて、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者出産したときに分娩に必要な直接的費用として、1児につき一律42万円が支給される制度です。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)
 
退職後の支給について
会社を退職した後でも下記の要件を満たせば、出産育児一時金が支給されます。
  1. 退職日の翌日から6カ月以内の出産であること
  2. 退職前に引き続き1年以上被保険者であったこと
※配偶者の分娩については、退職後の給付はありません。

 
2009年(平成21年)
平成21 年 10月から、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、 各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改まりました。
また、支給額も平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円となりました。
※ 「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から 4万円引き上げて39万円。

緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)としての実施。
平成21 年 10月から、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、 各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改まりました。
また、支給額も平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円となりました。
※ 「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から 4万円引き上げて39万円。

緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)としての実施。
2011年(平成23年)
平成23年4月以降について、少子化対策として実施されていた暫定措置が引き続き、支給額は42万円となりました。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円

「直接支払制度」を改善と、小規模施設では「受取代理」が制度化されました。
平成23年4月以降について、少子化対策として実施されていた暫定措置が引き続き、支給額は42万円となりました。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円

「直接支払制度」を改善と、小規模施設では「受取代理」が制度化されました。
2015年(平成27年)
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合、39万円の支給でしたが、平成27年1月1日以降の出産の場合は40.4万円となりました。
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合、39万円の支給でしたが、平成27年1月1日以降の出産の場合は40.4万円となりました。
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