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受取配当金の計上時期

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受取配当金の計上時期

2006/08/19 00:29

おはつ

回答数:7

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「配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/20 14:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

配当を、会社に拒否権のない契約に例えると、
イメージしやすいかもしれません。


配当決議の日は、いわば契約締結日です。
この日に、
配当の効力発生日における分配可能額確保を
停止条件とした配当契約が結ばれます。

他方、契約締結は、
簿記会計上の取引には当たりません。
だから、契約締結を原因として
仕訳を切ることは無いはずです。
(後発事象で記載する意義はあるでしょうね。)


さて、
配当の効力発生日に分配可能額が確保されていれば、
停止条件の条件成就となり、
晴れて配当可能となります。
このとき、株主側には配当請求権が生じます。

金銭ないし現物の請求権の発生は、
簿記会計上の取引に当たります。
だから、配当の効力発生日に条件が成就していれば、
当日配当であってもなくても仕訳を切ります。


以上が、会社法からの結論になるかと思います。


それから、お書きの法人税基本通達は
旧商法に基づいた規定ですから(2−1−27参照)、
改正を待ったほうが良いかと思います。

配当を、会社に拒否権のない契約に例えると、
イメージしやすいかもしれません。


配当決議の日は、いわば契約締結日です。
この日に、
配当の効力発生日における分配可能額確保を
停止条件とした配当契約が結ばれます。

他方、契約締結は、
簿記会計上の取引には当たりません。
だから、契約締結を原因として
仕訳を切ることは無いはずです。
(後発事象で記載する意義はあるでしょうね。)


さて、
配当の効力発生日に分配可能額が確保されていれば、
停止条件の条件成就となり、
晴れて配当可能となります。
このとき、株主側には配当請求権が生じます。

金銭ないし現物の請求権の発生は、
簿記会計上の取引に当たります。
だから、配当の効力発生日に条件が成就していれば、
当日配当であってもなくても仕訳を切ります。


以上が、会社法からの結論になるかと思います。


それから、お書きの法人税基本通達
商法に基づいた規定ですから(2−1−27参照)、
改正を待ったほうが良いかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/08/19 00:29
1
Re: 受取配当金の計上時期
おけ 2006/08/20 14:51
2 2006/08/20 15:31
3 kontiwa 2006/08/20 16:30
4 2006/08/20 20:55
5 2006/08/21 10:32
6 kei8 2006/08/21 13:39
7 2006/08/22 21:32