•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社会保険料の仕訳省略

質問 回答受付中

社会保険料の仕訳省略

2006/06/15 08:46

dasrecht

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

社会保険料の仕訳は、

給料支払い時に
10給料/現金 9
    預かり金1

翌月納付時に
1預かり金 /現金2
1法定福利費

と仕訳するのが正解と理解しています。

月次決算をしない零細企業の場合、この処理を簡略化して、期中は

給料支払い時に
10給料/現金  9
    法定福利費1

翌月納付時に
2法定福利費/現金2

と仕訳するとどういう弊害が考えられましょうか?



社会保険料の仕訳は、

給料支払い時に
10給料/現金 9
    預かり金1

翌月納付時に
1預かり金 /現金2
1法定福利費

仕訳するのが正解と理解しています。

月次決算をしない零細企業の場合、この処理を簡略化して、期中は

給料支払い時に
10給料/現金  9
    法定福利費1

翌月納付時に
2法定福利費/現金2

仕訳するとどういう弊害が考えられましょうか?



この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 社会保険料の仕訳省略

2006/06/15 09:12

源氏

積極参加

編集

おはようございます

簡略化した仕訳は僕も好きです^^
本来の会計原則からするとまずいのですが、期中の結果は一緒ですからね。
弊害は、期末の時点で発生します。

原則としては・・・

給与計上時:
 給料   10/未払金 10

給与支払時:
 未払金  10/現金   9
         預り金  1

給与計上の月末に社会保険料会社負担分費用計上:      
 法定福利費 1/未払費用 1 ・・・※

翌月社会保険料支払時点:
 預り金   1/現金   2
 未払費用  1

という仕訳になります。

そこで、期末に問題となるのは※の部分です。
特にここ数年は、社会保険料も毎年改定されますので、わずかな金額としても損金の誤差が生じてしまいますので、この点は要注意です。
決算時に正確に費用計上しておけば良いかと思います。

おはようございます

簡略化した仕訳は僕も好きです^^
本来の会計原則からするとまずいのですが、期中の結果は一緒ですからね。
弊害は、期末の時点で発生します。

原則としては・・・

給与計上時:
 給料   10/未払金 10

給与支払時:
 未払金  10/現金   9
         預り金  1

給与計上の月末に社会保険料会社負担分費用計上:      
 法定福利費 1/未払費用 1 ・・・※

翌月社会保険料支払時点:
 預り金   1/現金   2
 未払費用  1

という仕訳になります。

そこで、期末に問題となるのは※の部分です。
特にここ数年は、社会保険料も毎年改定されますので、わずかな金額としても損金の誤差が生じてしまいますので、この点は要注意です。
決算時に正確に費用計上しておけば良いかと思います。

返信

2. Re: 社会保険料の仕訳省略

2006/06/15 10:25

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

実際にそのやり方でやってちょっと困るのは、
賞与月に預り金が膨らんで法定福利費が
月合計でマイナスになり、その翌月に法定福利費が
ドカッと大きくなることがある、という点です・・・
(賞与の支給と届出が月初なら預りと納付が
同月で済むかもしれませんが)

月次決算をやらないならそれでも問題ないのでしょうが
genjiさんご指摘のように期末月が絡むと歪みが出るので
賞与月と期末月が重なっているようなところでは
やらない方が無難かもしれません。

実際にそのやり方でやってちょっと困るのは、
賞与月に預り金が膨らんで法定福利費
月合計でマイナスになり、その翌月に法定福利費
ドカッと大きくなることがある、という点です・・・
賞与の支給と届出が月初なら預りと納付が
同月で済むかもしれませんが)

月次決算をやらないならそれでも問題ないのでしょうが
genjiさんご指摘のように期末月が絡むと歪みが出るので
賞与月と期末月が重なっているようなところでは
やらない方が無難かもしれません。

返信

3. ありがとうございます

2006/06/16 09:39

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

お二方、どうもありがとうございます。

期末の処理には気をつけます。

ところで、法定福利費の計上時期が給与支払月の月末と教えていただき、目からうろこです。てっきり翌月の納付時だとばっかり思ってました。重ねてお礼申し上げます。

お二方、どうもありがとうございます。

期末の処理には気をつけます。

ところで、法定福利費の計上時期が給与支払月の月末と教えていただき、目からうろこです。てっきり翌月の納付時だとばっかり思ってました。重ねてお礼申し上げます。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています