•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

金券ショップで

質問 回答受付中

金券ショップで

2006/08/12 15:28

hi_chan

積極参加

回答数:7

編集

またお世話になります。

金券ショップで収入印紙や切手を購入した場合、課税取引として処理できると聞きました。

その場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

通常、印紙を購入した場合、

   租税公課 / 現金

で処理しますが、当社の経理ソフトの場合、租税公課を選択するだけで非課税取引で自動的に処理してしまいます。

   消耗品費 / 現金

とかで処理して、摘要欄に印紙購入でいいんでしょうか?

また、金券ショップのほかに、課税取引となるところはどこかあるのでしょうか?(例えばコンビニとか)
あれば教えてください。

またお世話になります。

金券ショップで収入印紙や切手を購入した場合、課税取引として処理できると聞きました。

その場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

通常、印紙を購入した場合、

   租税公課 / 現金

で処理しますが、当社の経理ソフトの場合、租税公課を選択するだけで非課税取引で自動的に処理してしまいます。

   消耗品費 / 現金

とかで処理して、摘要欄に印紙購入でいいんでしょうか?

また、金券ショップのほかに、課税取引となるところはどこかあるのでしょうか?(例えばコンビニとか)
あれば教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 金券ショップで

2006/08/13 09:22

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
切手や収入印紙は面白いことに、購入場所によって消費税の課税・非課税が変わるんですよね。
(蛇足ですが「物品切手」はどこで購入しても消費税は非課税となります。)

郵便切手はご存知のとおり、購入時に非課税ですが、郵便物の配達サービスが課税取引なので、郵便物に切手を貼って郵便料金を支払った段階で課税取引に変わります。
そのため、郵便切手は最初から購入した段階で課税仕入れにするのが一般的です。

収入印紙は、印紙税や手数料の支払いに使われるものですが、これら印紙税などは消費税の課税対象ではありません。
したがって、購入時も、貼って印紙税や手数料を支払った時も、消費税はかかりません。

ただし、この購入時に非課税となる収入印紙の購入は、
1.郵便局(正確に言うと、日本郵政公社及び一定の施設)
2.郵便切手類販売所
3.印紙売りさばき所
の3箇所のみにに限定されます。
したがって、たとえば金券ショップやコンビニ(郵便切手類販売所の看板をだしていない所)などは、これら3箇所に該当しませんから、当然課税となります。

ゆえに、金券ショップなどで収入印紙を購入すると、なんと収入印紙が課税仕入れとなります!
面白いですね。

そんなわけで、弊社では、金券ショップで収入印紙を購入したときは、消費税を支払っているわけですから、
 租税公課(課税仕入れ) / 現金
と仕訳しています。
(消費税コードは手動で「課税仕入れ」に強制的に入力し直します。「勘定奉行」の場合。)
もちろん、これだけでは後日入力ミスと勘違いされる可能性がありますので、金券ショップで購入したことがわかるように摘要をきちんと入力しておきます。

もしも会計ソフトの仕様で、租税公課に課税仕入れとなる消費税コードをどうしても入力できないのでしたら、しかたがないのでおっしゃるように消耗品費や支払手数料などの適当な科目でもよいと思います。

また、収入印紙を購入後、印紙税の支払に(つまり課税文書に貼り付けて)使ってしまったとしても、当初の仕訳
 租税公課(課税仕入れ) / 現金
はそのままで変更する必要はありません。

なぜならば、その収入印紙の購入時に消費税を支払った事実に変更はないからです。
ゆえに、収入印紙を貼り付けて支払った印紙税に消費税はつきませんが、しかしその収入印紙の購入時には消費税を支払っているのですから、上記の租税公課は課税仕入れのままで変更する必要がないのです。

そうですね。
切手や収入印紙は面白いことに、購入場所によって消費税の課税・非課税が変わるんですよね。
(蛇足ですが「物品切手」はどこで購入しても消費税は非課税となります。)

郵便切手はご存知のとおり、購入時に非課税ですが、郵便物の配達サービスが課税取引なので、郵便物に切手を貼って郵便料金を支払った段階で課税取引に変わります。
そのため、郵便切手は最初から購入した段階で課税仕入れにするのが一般的です。

収入印紙は、印紙税や手数料の支払いに使われるものですが、これら印紙税などは消費税の課税対象ではありません。
したがって、購入時も、貼って印紙税や手数料を支払った時も、消費税はかかりません。

ただし、この購入時に非課税となる収入印紙の購入は、
1.郵便局(正確に言うと、日本郵政公社及び一定の施設)
2.郵便切手類販売所
3.印紙売りさばき所
の3箇所のみにに限定されます。
したがって、たとえば金券ショップやコンビニ(郵便切手類販売所の看板をだしていない所)などは、これら3箇所に該当しませんから、当然課税となります。

ゆえに、金券ショップなどで収入印紙を購入すると、なんと収入印紙が課税仕入れとなります!
面白いですね。

そんなわけで、弊社では、金券ショップで収入印紙を購入したときは、消費税を支払っているわけですから、
 租税公課(課税仕入れ) / 現金
仕訳しています。
消費税コードは手動で「課税仕入れ」に強制的に入力し直します。「勘定奉行」の場合。)
もちろん、これだけでは後日入力ミスと勘違いされる可能性がありますので、金券ショップで購入したことがわかるように摘要をきちんと入力しておきます。

もしも会計ソフトの仕様で、租税公課に課税仕入れとなる消費税コードをどうしても入力できないのでしたら、しかたがないのでおっしゃるように消耗品費や支払手数料などの適当な科目でもよいと思います。

また、収入印紙を購入後、印紙税の支払に(つまり課税文書に貼り付けて)使ってしまったとしても、当初の仕訳
 租税公課(課税仕入れ) / 現金
はそのままで変更する必要はありません。

なぜならば、その収入印紙の購入時に消費税を支払った事実に変更はないからです。
ゆえに、収入印紙を貼り付けて支払った印紙税に消費税はつきませんが、しかしその収入印紙の購入時には消費税を支払っているのですから、上記の租税公課は課税仕入れのままで変更する必要がないのです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hi_chan 2006/08/12 15:28
1
Re: 金券ショップで
しかしか 2006/08/13 09:22
2 おけ 2006/08/14 23:20
3 しかしか 2006/08/15 07:51
4 おけ 2006/08/16 05:16
5 しかしか 2006/08/16 07:22
6 おけ 2006/08/16 23:03
7 hi_chan 2006/08/17 09:25