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そうですね。
切手や収入印紙は面白いことに、購入場所によって消費税の課税・非課税が変わるんですよね。
(蛇足ですが「物品切手」はどこで購入しても消費税は非課税となります。)
郵便切手はご存知のとおり、購入時に非課税ですが、郵便物の配達サービスが課税取引なので、郵便物に切手を貼って郵便料金を支払った段階で課税取引に変わります。
そのため、郵便切手は最初から購入した段階で課税仕入れにするのが一般的です。
収入印紙は、印紙税や手数料の支払いに使われるものですが、これら印紙税などは消費税の課税対象ではありません。
したがって、購入時も、貼って印紙税や手数料を支払った時も、消費税はかかりません。
ただし、この購入時に非課税となる収入印紙の購入は、
1.郵便局(正確に言うと、日本郵政公社及び一定の施設)
2.郵便切手類販売所
3.印紙売りさばき所
の3箇所のみにに限定されます。
したがって、たとえば金券ショップやコンビニ(郵便切手類販売所の看板をだしていない所)などは、これら3箇所に該当しませんから、当然課税となります。
ゆえに、金券ショップなどで収入印紙を購入すると、なんと収入印紙が課税仕入れとなります!
面白いですね。
そんなわけで、弊社では、金券ショップで収入印紙を購入したときは、消費税を支払っているわけですから、
租税公課(課税仕入れ) / 現金
と仕訳しています。
(消費税コードは手動で「課税仕入れ」に強制的に入力し直します。「勘定奉行」の場合。)
もちろん、これだけでは後日入力ミスと勘違いされる可能性がありますので、金券ショップで購入したことがわかるように摘要をきちんと入力しておきます。
もしも会計ソフトの仕様で、租税公課に課税仕入れとなる消費税コードをどうしても入力できないのでしたら、しかたがないのでおっしゃるように消耗品費や支払手数料などの適当な科目でもよいと思います。
また、収入印紙を購入後、印紙税の支払に(つまり課税文書に貼り付けて)使ってしまったとしても、当初の仕訳
租税公課(課税仕入れ) / 現金
はそのままで変更する必要はありません。
なぜならば、その収入印紙の購入時に消費税を支払った事実に変更はないからです。
ゆえに、収入印紙を貼り付けて支払った印紙税に消費税はつきませんが、しかしその収入印紙の購入時には消費税を支払っているのですから、上記の租税公課は課税仕入れのままで変更する必要がないのです。
そうですね。
切手や収入印紙は面白いことに、購入場所によって消費税の課税・非課税が変わるんですよね。
(蛇足ですが「物品切手」はどこで購入しても消費税は非課税となります。)
郵便切手はご存知のとおり、購入時に非課税ですが、郵便物の配達サービスが課税取引なので、郵便物に切手を貼って郵便料金を支払った段階で課税取引に変わります。
そのため、郵便切手は最初から購入した段階で課税仕入れにするのが一般的です。
収入印紙は、印紙税や手数料の支払いに使われるものですが、これら印紙税などは消費税の課税対象ではありません。
したがって、購入時も、貼って印紙税や手数料を支払った時も、消費税はかかりません。
ただし、この購入時に非課税となる収入印紙の購入は、
1.郵便局(正確に言うと、日本郵政公社及び一定の施設)
2.郵便切手類販売所
3.印紙売りさばき所
の3箇所のみにに限定されます。
したがって、たとえば金券ショップやコンビニ(郵便切手類販売所の看板をだしていない所)などは、これら3箇所に該当しませんから、当然課税となります。
ゆえに、金券ショップなどで収入印紙を購入すると、なんと収入印紙が課税仕入れとなります!
面白いですね。
そんなわけで、弊社では、金券ショップで収入印紙を購入したときは、消費税を支払っているわけですから、
租税公課(課税仕入れ) / 現金
と仕訳しています。
(消費税コードは手動で「課税仕入れ」に強制的に入力し直します。「勘定奉行」の場合。)
もちろん、これだけでは後日入力ミスと勘違いされる可能性がありますので、金券ショップで購入したことがわかるように摘要をきちんと入力しておきます。
もしも会計ソフトの仕様で、租税公課に課税仕入れとなる消費税コードをどうしても入力できないのでしたら、しかたがないのでおっしゃるように消耗品費や支払手数料などの適当な科目でもよいと思います。
また、収入印紙を購入後、印紙税の支払に(つまり課税文書に貼り付けて)使ってしまったとしても、当初の仕訳
租税公課(課税仕入れ) / 現金
はそのままで変更する必要はありません。
なぜならば、その収入印紙の購入時に消費税を支払った事実に変更はないからです。
ゆえに、収入印紙を貼り付けて支払った印紙税に消費税はつきませんが、しかしその収入印紙の購入時には消費税を支払っているのですから、上記の租税公課は課税仕入れのままで変更する必要がないのです。
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