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印紙を分けてあげた場合

質問 回答受付中

印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 10:52

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:17

編集

いつも大変お世話になっております。
基本の質問でいつもホントすいませんf(^ー^;

収入印紙を他の人に分けてあげて現金を受け取った場合

現金/雑収入
なのか
現金/租税公課
で戻すのか

どちらが一般的なんでしょうか。
弊社で氷を買う際にそれ専用のコインを使っていて
まとめて買っています。
それを他の人に譲る場合は、雑収入で処理をして
いましたが、この場合も同じく元々の処理を
戻してあげるのが一般的なんでしょうか?
そしてその場合は課税か非課税、どちらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

いつも大変お世話になっております。
基本の質問でいつもホントすいませんf(^ー^;

収入印紙を他の人に分けてあげて現金を受け取った場合

現金/雑収入
なのか
現金/租税公課
で戻すのか

どちらが一般的なんでしょうか。
弊社で氷を買う際にそれ専用のコインを使っていて
まとめて買っています。
それを他の人に譲る場合は、雑収入で処理をして
いましたが、この場合も同じく元々の処理を
戻してあげるのが一般的なんでしょうか?
そしてその場合は課税か非課税、どちらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜17件 (全17件)
| 1 |

1. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 10:58

ぽてと

すごい常連さん

編集

結論から申し上げますと、どちらで処理されても問題は無いと思いますよ^−^

収入印紙なので、消費税は不課税ですから、雑収入で処理をしても不課税取引です。
租税公課を使っても同じですよ。

ちなみにまあ、、、聞くまでも無い事だとは思いますが、例えば200円の印紙を200円で分けてあげた場合の話ですよね??

結論から申し上げますと、どちらで処理されても問題は無いと思いますよ^−^

収入印紙なので、消費税は不課税ですから、雑収入で処理をしても不課税取引です。
租税公課を使っても同じですよ。

ちなみにまあ、、、聞くまでも無い事だとは思いますが、例えば200円の印紙を200円で分けてあげた場合の話ですよね??

返信

2. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:09

totochan

常連さん

編集

うちもしょっちゅうありますよ。

どちらでも大丈夫らしいですよ。

ただ、会社によっては決算をまたいだ場合に
前期の分の収入印紙かどうかを問題にする会社もあるので
そのへんで、雑収入にするか、租税公課にするかを
判断するようですよ。

ちなみに今の会社は、収入印紙は大半在庫があるため
いつ買ったもので、いつの期の租税公課なのか判断ができな・・といこうことを基本に考えるようで、雑収入処理をしています。

うちもしょっちゅうありますよ。

どちらでも大丈夫らしいですよ。

ただ、会社によっては決算をまたいだ場合に
前期の分の収入印紙かどうかを問題にする会社もあるので
そのへんで、雑収入にするか、租税公課にするかを
判断するようですよ。

ちなみに今の会社は、収入印紙は大半在庫があるため
いつ買ったもので、いつの期の租税公課なのか判断ができな・・といこうことを基本に考えるようで、雑収入処理をしています。

返信

3. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:12

takapon

すごい常連さん

編集

現金/雑収入
なのか
現金/租税公課

どちらが一般的かはちょっとわかりませんが、
現金/租税公課
とした場合には消費税は非課税でいいと思います。
単なる立替えてきな意味合いになると思いますから。

現金/雑収入
にした場合には課税取引になると思われます。
印紙が非課税なのはあくまで郵便局とかで買った場合に限られますので印紙販売の許可を受けていない会社さんとかで売り買いした印紙は課税になります。(金券ショップの印紙ってのも実は課税なんです)
で、収益にあげるってことは販売したって意味合いかなって思うので。

であれば租税公課戻しが有利でもありますし一般的なのかな。

現金/雑収入
なのか
現金/租税公課

どちらが一般的かはちょっとわかりませんが、
現金/租税公課
とした場合には消費税は非課税でいいと思います。
単なる立替えてきな意味合いになると思いますから。

現金/雑収入
にした場合には課税取引になると思われます。
印紙が非課税なのはあくまで郵便局とかで買った場合に限られますので印紙販売の許可を受けていない会社さんとかで売り買いした印紙は課税になります。(金券ショップの印紙ってのも実は課税なんです)
で、収益にあげるってことは販売したって意味合いかなって思うので。

であれば租税公課戻しが有利でもありますし一般的なのかな。

返信

4. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:12

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

potetoさん、早速のご回答ありがとうございます。
どっちで処理をしても問題ない、ということですので
雑収入で処理をします。

>ちなみにまあ、、、聞くまでも無い事だとは思いますが、例えば200円の印紙を200円で分けてあげた場合の話ですよね??

300円くらいで分けてあげたい気持ちの相手でしたが(爆)
普通に200円でお分けしましたσ(^^)

ありがとうございました。

potetoさん、早速のご回答ありがとうございます。
どっちで処理をしても問題ない、ということですので
雑収入で処理をします。

>ちなみにまあ、、、聞くまでも無い事だとは思いますが、例えば200円の印紙を200円で分けてあげた場合の話ですよね??

300円くらいで分けてあげたい気持ちの相手でしたが(爆)
普通に200円でお分けしましたσ(^^)

ありがとうございました。

返信

5. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:14

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

totochanさん、ありがとうございます。

確かにうちも印紙は在庫であって
半年以上も前のものだったりして管理はしていないので
雑収入でも問題なさそうです。

ありがとうございました。

totochanさん、ありがとうございます。

確かにうちも印紙は在庫であって
半年以上も前のものだったりして管理はしていないので
雑収入でも問題なさそうです。

ありがとうございました。

返信

6. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

印紙は法定の売渡し場所で譲渡した場合のみ
非課税という仕組みなので、
一般の企業同士で印紙の売買をすると
課税売上、課税仕入れになります。
(弁護士とか司法書士等のように、
売買ではなく立替だという形であれば
課税売上とせずに済みます)
課税売上となる場合があることを考えると
雑収入の方が違和感がない気がします

コインとかいうのは実態が良く分からないけれども
物品切手に当たるなら非課税売上になります。
が、他に販売する分が混じっているなら
仕入時点で課税仕入とする理屈が立たなくなり、
コイン購入の時点では非課税仕入、
自社での使用時に課税仕入という処理を
しなければならなくなります。
だったら購入時も課税仕入とし、
よそに売ったときも課税売上の雑収入に
してしまえ、というのも
厳密に考えると正しくはありませんが
よくあることでしょう。
高額だと指摘されることもあるかもしれませんが。

印紙は法定の売渡し場所で譲渡した場合のみ
非課税という仕組みなので、
一般の企業同士で印紙の売買をすると
課税売上、課税仕入れになります。
(弁護士とか司法書士等のように、
売買ではなく立替だという形であれば
課税売上とせずに済みます)
課税売上となる場合があることを考えると
雑収入の方が違和感がない気がします

コインとかいうのは実態が良く分からないけれども
物品切手に当たるなら非課税売上になります。
が、他に販売する分が混じっているなら
仕入時点で課税仕入とする理屈が立たなくなり、
コイン購入の時点では非課税仕入、
自社での使用時に課税仕入という処理を
しなければならなくなります。
だったら購入時も課税仕入とし、
よそに売ったときも課税売上の雑収入
してしまえ、というのも
厳密に考えると正しくはありませんが
よくあることでしょう。
高額だと指摘されることもあるかもしれませんが。

返信

7. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:20

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

takaponさん、ありがとうございます。

印紙自体は弊社は郵便局で買ってるので非課税ですね。
で、今回
現金/雑収入
だと課税取引になる・・・としたら
問題なんでしょうか・・・?f(^ー^;

takaponさん、ありがとうございます。

印紙自体は弊社は郵便局で買ってるので非課税ですね。
で、今回
現金/雑収入
だと課税取引になる・・・としたら
問題なんでしょうか・・・?f(^ー^;

返信

8. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:24

ぽてと

すごい常連さん

編集

>印紙販売の許可を受けていない会社さんとかで売り買いした印紙は課税になります。

まあ言われる事も解るのですが、課税非課税はある意味表裏一体の会社相互の吊り合いの元に存在していますから、非課税で購入して来た印紙を自社社員に分けてあげて、課税売上と言うのはちょっと行き過ぎかなあと感じますよ(汗)

元々の購入先が郵便局など印紙販売許可があるかどうかと言うよりは、取引の実態として「会社で使用するつもりで購入して来た印紙を、たまたま自社社員が個人で使用したいから分けて欲しいと申し出て来た為に購入価格でそのまま転売してあげた。」
と言うものでしょう。
雑収入は調査でもよく見られるところなので、この取引で課税とするのはちょっとお勧め出来ないかなぁと感じました。
下手すると期末の印紙残高をちゃんと貯蔵品に計上しないと駄目ですって突っ込まれる可能性も出てきます(汗)

>印紙販売の許可を受けていない会社さんとかで売り買いした印紙は課税になります。

まあ言われる事も解るのですが、課税非課税はある意味表裏一体の会社相互の吊り合いの元に存在していますから、非課税で購入して来た印紙を自社社員に分けてあげて、課税売上と言うのはちょっと行き過ぎかなあと感じますよ(汗)

元々の購入先が郵便局など印紙販売許可があるかどうかと言うよりは、取引の実態として「会社で使用するつもりで購入して来た印紙を、たまたま自社社員が個人で使用したいから分けて欲しいと申し出て来た為に購入価格でそのまま転売してあげた。」
と言うものでしょう。
雑収入は調査でもよく見られるところなので、この取引で課税とするのはちょっとお勧め出来ないかなぁと感じました。
下手すると期末の印紙残高をちゃんと貯蔵品に計上しないと駄目ですって突っ込まれる可能性も出てきます(汗)

返信

9. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:29

totochan

常連さん

編集

私のところでは会計ソフトを使用しているため
科目のところで消費税を変更できるんです。
で、雑収入で不課税処理しています。

私のところでは会計ソフトを使用しているため
科目のところで消費税を変更できるんです。
で、雑収入で不課税処理しています。

返信

10. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:35

takapon

すごい常連さん

編集

>現金/雑収入
 だと課税取引になる・・・としたら
 問題なんでしょうか・・・
 ↑
課税の収入になるってことは預かる消費税が多くなるんで
納める消費税が増えてしまいます。


>課税売上と言うのはちょっと行き過ぎかなあと感じますよ

僕もそう思うので課税取引とはしたくないわけです。
で、課税取引にしないなら収益を上げるより費用戻しのほうが
いいと思います。

実際のところ金額は小額ですから税務監査等で問題になるようなこともないと思います。
であればどっちっでもいいってことになるんでしょうね。^^;

>現金/雑収入
 だと課税取引になる・・・としたら
 問題なんでしょうか・・・
 ↑
課税の収入になるってことは預かる消費税が多くなるんで
納める消費税が増えてしまいます。


>課税売上と言うのはちょっと行き過ぎかなあと感じますよ

僕もそう思うので課税取引とはしたくないわけです。
で、課税取引にしないなら収益を上げるより費用戻しのほうが
いいと思います。

実際のところ金額は小額ですから税務監査等で問題になるようなこともないと思います。
であればどっちっでもいいってことになるんでしょうね。^^;

返信

11. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:35

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

kaibashiraさん、ありがとうございます。

コインは、本来は他に販売することはしていません。
元々コインを販売しているところがあるので。
ただ、社員の中で個人的に欲しいという人が
たまにいるので、滅多には発生しませんし
金額も少額ですので大丈夫かな、と思っております。

いろいろ処理のパターンがあるんだなと
勉強になります。

kaibashiraさん、ありがとうございます。

コインは、本来は他に販売することはしていません。
元々コインを販売しているところがあるので。
ただ、社員の中で個人的に欲しいという人が
たまにいるので、滅多には発生しませんし
金額も少額ですので大丈夫かな、と思っております。

いろいろ処理のパターンがあるんだなと
勉強になります。

返信

12. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 11:57

かめへん

神の領域

編集

消費税に関しては、やはりtakaponさんが書かれている通り、郵便局等以外での売買ですので、課税売上と言われてしまえば、反論のしようが無いと思います。

ですから、消費税法上で正しく処理されるなら、kaibashiraさんがお書きになられているように雑収入で処理されるのが正しい気がしますが、そこまで課税されたくない、という事であれば、租税公課で処理された方が目立たないとは思います。
(雑収入は、内訳書を出さなければならない訳ですし)
いずれにしても、金額的には僅少でしょうから、現実には、そこまで問題にならないケースが多いとは思いますが。

消費税に関しては、やはりtakaponさんが書かれている通り、郵便局等以外での売買ですので、課税売上と言われてしまえば、反論のしようが無いと思います。

ですから、消費税法上で正しく処理されるなら、kaibashiraさんがお書きになられているように雑収入で処理されるのが正しい気がしますが、そこまで課税されたくない、という事であれば、租税公課で処理された方が目立たないとは思います。
雑収入は、内訳書を出さなければならない訳ですし)
いずれにしても、金額的には僅少でしょうから、現実には、そこまで問題にならないケースが多いとは思いますが。

返信

13. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 13:03

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

kamehenさん、いつもありがとうございます。

>(雑収入は、内訳書を出さなければならない訳ですし)

税理士さんにお願いしていたので
恥ずかしながらそういうことは全然知りませんでしたf(^ー^;
金額も少ないですし、元々の売上じゃないものの入金は
雑収入で処理をしてきましたので、同じように処理をしたいと
思います。

ありがとうござました。

kamehenさん、いつもありがとうございます。

>(雑収入は、内訳書を出さなければならない訳ですし)

税理士さんにお願いしていたので
恥ずかしながらそういうことは全然知りませんでしたf(^ー^;
金額も少ないですし、元々の売上じゃないものの入金は
雑収入で処理をしてきましたので、同じように処理をしたいと
思います。

ありがとうござました。

返信

14. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 15:28

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

すみません、ちょっと法解釈が危ない気がするのでいまさらですがレスさせてもらいます。
この件は課税にしなければならないでしょう。
なぜなら消費税法にそうあるからです。
実態がどうとか、そういう問題ではないと思いますよ。
実態で判断できるのなら、消費税法がわざわざ「印紙売りさばき所による譲渡」に限定する必要はないわけで、そういう判断をさせないための限定だと思います。
雑収入でやるならなおさらです。

それからもう1点、法人税法上は、期末未使用分は原則資産計上しなければなりません。
法人税法基本通達2-2-15にその旨かかれています。

正論は以上のとおりです。
課税しないのは決して正しい処理ではありません。
課税にしなくても調査でそこまで見られることはあまりない、という結果論である、ということを踏まえたうえで、判断していただきたいと思います。
(なんか課税しなくても問題ない、みたいな流れに感じたので、一応「お勉強」の面として偽善者丸出しレスしておきます)

すみません、ちょっと法解釈が危ない気がするのでいまさらですがレスさせてもらいます。
この件は課税にしなければならないでしょう。
なぜなら消費税法にそうあるからです。
実態がどうとか、そういう問題ではないと思いますよ。
実態で判断できるのなら、消費税法がわざわざ「印紙売りさばき所による譲渡」に限定する必要はないわけで、そういう判断をさせないための限定だと思います。
雑収入でやるならなおさらです。

それからもう1点、法人税法上は、期末未使用分は原則資産計上しなければなりません。
法人税法基本通達2-2-15にその旨かかれています。

正論は以上のとおりです。
課税しないのは決して正しい処理ではありません。
課税にしなくても調査でそこまで見られることはあまりない、という結果論である、ということを踏まえたうえで、判断していただきたいと思います。
(なんか課税しなくても問題ない、みたいな流れに感じたので、一応「お勉強」の面として偽善者丸出しレスしておきます)

返信

15. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 15:43

かめへん

神の領域

編集

そうですね、私の書き方がはっきりしていなかったですね。
TOKUJINさんがお書きになられている通りと思います、この板の趣旨から言っても、やはり正しい方法をはっきりと示すべきだったものと思います。

幸い、makosさんは、課税処理されるという事で良かったですが、私自身、反省です。

そうですね、私の書き方がはっきりしていなかったですね。
TOKUJINさんがお書きになられている通りと思います、この板の趣旨から言っても、やはり正しい方法をはっきりと示すべきだったものと思います。

幸い、makosさんは、課税処理されるという事で良かったですが、私自身、反省です。

返信

16. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 16:13

takapon

すごい常連さん

編集

確かに本道と脇道がごっちゃになってしまっていましたね。


印紙売りさばき所等による譲渡=非課税
そうじゃない場合=課税
これが確かに原則論ですね。

ただ、今回のケースだけで考えると
実費で印紙を融通する行為は単なる立替えで、消費税の対象となる取引ではなく不課税取引となりうる余地があることは確かです。
課税か非課税かの判断は課税対象取引に該当した後の判断になりますから

確かに本道と脇道がごっちゃになってしまっていましたね。


印紙売りさばき所等による譲渡=非課税
そうじゃない場合=課税
これが確かに原則論ですね。

ただ、今回のケースだけで考えると
実費で印紙を融通する行為は単なる立替えで、消費税の対象となる取引ではなく不課税取引となりうる余地があることは確かです。
課税か非課税かの判断は課税対象取引に該当した後の判断になりますから

返信

17. Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 20:17

ぽてと

すごい常連さん

編集

うーん、私もどうも実務優先の書き込みが多いなあと感じる事があります。
確かに建前から言えば課税取引の説明をするのが筋だと思います。

takaponさんのお書きのように、私も今回の質問の形態から鑑みて、買い置きしてあった印紙を従業員に分けてあげただけと言う少額かつイレギュラーな取引に関しては、金券ショップやその他課税取引になる所(まこさんの経理課)で購入したと言うよりも、まこさんの会社が購入してきたところで購入した会社で使用する目的のものを分けてあげたに過ぎず、販売目的ではない為立替の要素を持って来ても無理は無いものと思います。

余談ですが、従業員の中に実家で自営業をされている方がおり、廃業の為印紙を会社で購入してもらえないかと持ち掛けられた事があります。
金額は3000円程度だったと思いますが、租税公課にしてしまいました。
税理士さんも、このくらいならまあ、問題無いと言われていました。
特に私は疑問に感じなかったのですが、今回の事で何故租税公課にして問題無いといわれたのかやっと理解が出来ました。
金券ショップで購入すると課税仕入れに出来ると言う事は知っていたのですが、、、いやはや勉強不足で恥ずかしい限りです(汗)

うーん、私もどうも実務優先の書き込みが多いなあと感じる事があります。
確かに建前から言えば課税取引の説明をするのが筋だと思います。

takaponさんのお書きのように、私も今回の質問の形態から鑑みて、買い置きしてあった印紙を従業員に分けてあげただけと言う少額かつイレギュラーな取引に関しては、金券ショップやその他課税取引になる所(まこさんの経理課)で購入したと言うよりも、まこさんの会社が購入してきたところで購入した会社で使用する目的のものを分けてあげたに過ぎず、販売目的ではない為立替の要素を持って来ても無理は無いものと思います。

余談ですが、従業員の中に実家で自営業をされている方がおり、廃業の為印紙を会社で購入してもらえないかと持ち掛けられた事があります。
金額は3000円程度だったと思いますが、租税公課にしてしまいました。
税理士さんも、このくらいならまあ、問題無いと言われていました。
特に私は疑問に感じなかったのですが、今回の事で何故租税公課にして問題無いといわれたのかやっと理解が出来ました。
金券ショップで購入すると課税仕入れに出来ると言う事は知っていたのですが、、、いやはや勉強不足で恥ずかしい限りです(汗)

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