会社法が施行されましたが、整備法により、「・・・とみなされる」という規定がいろいろあります。
そのうちの1つに「監査役の監査の範囲は会計に限定する旨、定款に記載されているとみなす」という趣旨の規定があります。
そこで、旧商法下での小会社における「監査役の監査の範囲」を例に、定款のみなし規定について質問させていただきたいのですが、
(1)5月1日以降において、「監査役の監査の範囲」以外の事柄について(例えば用語の変更とか)定款変更を行なえば、その時点で定款にかかわるすべての「みなし規定」は無効となり、つまり整備法の適用外となる。
(2)5月1日以降において、定款をいかに変更しようとも、、「監査役の監査の範囲」を業務監査にも広げる旨の変更を行なわない限り、この部分に関する「みなし規定」は未来永劫有効である。
のいずれが正しいのでしょうか。もちろん、非公開、譲渡制限あり、資本金1億円以下、など、監査範囲として会計限定を選択可能な会社のままとしての話ですが。
つたない説明ですが、よろしくお願いします。
会社法が施行されましたが、整備法により、「・・・とみなされる」という規定がいろいろあります。
そのうちの1つに「監査役の監査の範囲は会計に限定する旨、定款に記載されているとみなす」という趣旨の規定があります。
そこで、旧商法下での小会社における「監査役の監査の範囲」を例に、定款のみなし規定について質問させていただきたいのですが、
(1)5月1日以降において、「監査役の監査の範囲」以外の事柄について(例えば用語の変更とか)定款変更を行なえば、その時点で定款にかかわるすべての「みなし規定」は無効となり、つまり整備法の適用外となる。
(2)5月1日以降において、定款をいかに変更しようとも、、「監査役の監査の範囲」を業務監査にも広げる旨の変更を行なわない限り、この部分に関する「みなし規定」は未来永劫有効である。
のいずれが正しいのでしょうか。もちろん、非公開、譲渡制限あり、資本金1億円以下、など、監査範囲として会計限定を選択可能な会社のままとしての話ですが。
つたない説明ですが、よろしくお願いします。