ちはるこ

おはつ

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いつも勉強させて頂いてます。
早速ですが、個人事業をされてる事業主から「妻に給与を払いたいから、専従者届出を出したんだけど、3月15日以降に出した」と言われました。
当然、青色専従者届出の提出期限は3月15日まででないと必要経費に参入できませんよね?
その旨を伝えたところ、「帳簿上で給与として出したし、源泉納付書も提出してしまった」と言われました。
この場合の給与は専従者給与としては認められるのでしょうか?
「税務署は受付印も押したし、何も言ってこないから認めたってことになるんじゃないのか?」と言われましたが、私としては認められないと思うんですが…。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授下さいm(__)m

いつも勉強させて頂いてます。
早速ですが、個人事業をされてる事業主から「妻に給与を払いたいから、専従者届出を出したんだけど、3月15日以降に出した」と言われました。
当然、青色専従者届出の提出期限は3月15日まででないと必要経費に参入できませんよね?
その旨を伝えたところ、「帳簿上で給与として出したし、源泉納付書も提出してしまった」と言われました。
この場合の給与は専従者給与としては認められるのでしょうか?
「税務署は受付印も押したし、何も言ってこないから認めたってことになるんじゃないのか?」と言われましたが、私としては認められないと思うんですが…。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授下さいm(__)m