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任意償却?の限度額の算定について

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任意償却?の限度額の算定について

2006/06/21 13:11

foetus

ちょい参加

回答数:4

編集

海外親会社からの指示で5万〜20万の償却資産について
4年定額法で償却することになりました。
(署への届出は定率法)

たとえば8万円のタイムレコーダーを1月に購入し
供用した場合には18,000/年 の償却費を計上していくことになります

この時、税務上の扱いは
タイムレコーダー定率法、5年、0.369%との比較で超過部分の
加算調整となるのでしょうか?

これが15万だった場合はどうなるでしょうか?(従前は一括償却資産
として3年均等償却していました)

ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。

海外親会社からの指示で5万〜20万の償却資産について
4年定額法で償却することになりました。
(署への届出は定率法

たとえば8万円のタイムレコーダーを1月に購入し
供用した場合には18,000/年 の償却費を計上していくことになります

この時、税務上の扱いは
タイムレコーダー定率法、5年、0.369%との比較で超過部分の
加算調整となるのでしょうか?

これが15万だった場合はどうなるでしょうか?(従前は一括償却資産
として3年均等償却していました)

ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。

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回答

Re: 任意償却?の限度額の算定について

2006/06/21 15:12

carrefour

常連さん

編集

横から失礼します。
おっしゃる例で申しますと、8万円のタイムレコーダーであっても、取得年度に「消耗品費」などで損金経理をしないときは、それ以降の年度であらためて一括損金とすることはできません。
つまり会社の方針が変わったとしても、減価償却を続けざるを得ないことになります。
また固定資産への計上を選択した場合は、取得価額によらず償却資産の申告対象となりますので、これもご注意ください。

横から失礼します。
おっしゃる例で申しますと、8万円のタイムレコーダーであっても、取得年度に「消耗品費」などで損金経理をしないときは、それ以降の年度であらためて一括損金とすることはできません。
つまり会社の方針が変わったとしても、減価償却を続けざるを得ないことになります。
また固定資産への計上を選択した場合は、取得価額によらず償却資産の申告対象となりますので、これもご注意ください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 foetus 2006/06/21 13:11
1 かめへん 2006/06/21 13:23
2
Re: 任意償却?の限度額の算定について
carrefour 2006/06/21 15:12
3 かめへん 2006/06/21 15:33
4 foetus 2006/06/21 15:53