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未払い給与の源泉税について

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未払い給与の源泉税について

2006/06/12 14:47

さぼてん

おはつ

回答数:8

編集

こんにちは、(旧)商法でいうところの有限会社の経理事務員です。

弊社は源泉の納期の特例を受けているのですが、
ここ3か月(3−5月)の役員報酬が未払いです。
その3月間も給料日に未払報酬を計上すると共に、源泉税を預かる形で起票しておりました。
7/10の納期限までに、未払報酬の精算が済まない場合、未払部分の源泉税は納付しなくてもいいのでしょうか?
(過去の掲示板や国税TaxAnserを参考させて頂きました。)
その場合、税務署に納付しない(できない)理由を何か申告すべきなのでしょうか?
年末調整で源泉還付が多く、ゼロ納付という形で郵送申告したことはあります。

以降、後学のためですが、仮に毎月納付していらっしゃる会社様の場合、未払給与の翌10日の納付限には、何か手続きをするものなのでしょうか?

よろしくご教授下さい。

こんにちは、(旧)商法でいうところの有限会社の経理事務員です。

弊社は源泉の納期の特例を受けているのですが、
ここ3か月(3−5月)の役員報酬が未払いです。
その3月間も給料日に未払報酬を計上すると共に、源泉税を預かる形で起票しておりました。
7/10の納期限までに、未払報酬の精算が済まない場合、未払部分の源泉税は納付しなくてもいいのでしょうか?
(過去の掲示板や国税TaxAnserを参考させて頂きました。)
その場合、税務署に納付しない(できない)理由を何か申告すべきなのでしょうか?
年末調整で源泉還付が多く、ゼロ納付という形で郵送申告したことはあります。

以降、後学のためですが、仮に毎月納付していらっしゃる会社様の場合、未払給与の翌10日の納付限には、何か手続きをするものなのでしょうか?

よろしくご教授下さい。

この質問に回答
回答

Re: 未払い給与の源泉税について

2006/06/12 21:14

かめへん

神の領域

編集

所得税の源泉徴収は、給与を実際に支払った時点で行うべきもので、従って納付についても、未払いの給与に係る所得税は納付しない事となりますので、仕訳についても基本的には、marimoさんが既にお書きの通り、未払計上時には、預り金は計上せず、実際に支払った時点で計上して、その翌月10日(納期の特例の場合は該当の納期限)までに納付すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ですから、納付書にも、実際に支払った額のみを支給額として記載すべき事となります。
もしも何も納付額がなくても、納付書については、支給額と源泉徴収税額(例え両方ともゼロでも)を記載したものの3枚複写の一番上を税務署ら提出しなければならない事となります。
(ゼロとしての報告、という感じですね)

ご参考までに、源泉徴収については、実際に支払った時点で行うべき事となりますが、年末調整の際は、未払いのものも含めて支払金額として、源泉徴収税額も、未払い分も徴収があったものとして計算すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

ですから、源泉徴収票には、未払い分も含めた金額が記載される事となります。
(未払・未徴収分については、それぞれ支払金額・源泉徴収税額欄に内書きすべき事となります)

ただ、役員報酬の未払いがいつまでも残るのは、そもそもの役員報酬額が適正だったのか、とチェックされる可能性もありますし、支払方法によっては役員賞与とみなされる可能性もありますので、注意が必要かと思います。

所得税の源泉徴収は、給与を実際に支払った時点で行うべきもので、従って納付についても、未払いの給与に係る所得税は納付しない事となりますので、仕訳についても基本的には、marimoさんが既にお書きの通り、未払計上時には、預り金は計上せず、実際に支払った時点で計上して、その翌月10日(納期の特例の場合は該当の納期限)までに納付すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ですから、納付書にも、実際に支払った額のみを支給額として記載すべき事となります。
もしも何も納付額がなくても、納付書については、支給額と源泉徴収税額(例え両方ともゼロでも)を記載したものの3枚複写の一番上を税務署ら提出しなければならない事となります。
(ゼロとしての報告、という感じですね)

ご参考までに、源泉徴収については、実際に支払った時点で行うべき事となりますが、年末調整の際は、未払いのものも含めて支払金額として、源泉徴収税額も、未払い分も徴収があったものとして計算すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

ですから、源泉徴収票には、未払い分も含めた金額が記載される事となります。
(未払・未徴収分については、それぞれ支払金額・源泉徴収税額欄に内書きすべき事となります)

ただ、役員報酬の未払いがいつまでも残るのは、そもそもの役員報酬額が適正だったのか、とチェックされる可能性もありますし、支払方法によっては役員賞与とみなされる可能性もありますので、注意が必要かと思います。

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0 さぼてん 2006/06/12 14:47
1 marimo 2006/06/12 20:45
2
Re: 未払い給与の源泉税について
かめへん 2006/06/12 21:14
3 marimo 2006/06/12 21:40
4 さぼてん 2006/06/13 05:45
5 marimo 2006/06/13 08:54
6 かめへん 2006/06/13 10:07
7 marimo 2006/06/13 10:21
8 さぼてん 2006/06/14 05:11