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アルバイトの所得税徴収について

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アルバイトの所得税徴収について

2006/05/08 14:07

sari

積極参加

回答数:2

編集

会社で何ヶ月かに1回のアルバイトを定期的にやとっており
月末締め翌月10日でアルバイト料を支払しています。

今回のアルバイトさん
扶養控除申告書提出済みで今月支払が
16万7千円ちょっとなんです

所得税が発生しますよね。
月額表の甲欄の167.000から169.000円のあいだの
税額を適用すればよいのでしょうか
社会保険等控除はありません

初歩的な質問で申し訳ありません
初めてのケースで
教えてください

会社で何ヶ月かに1回のアルバイトを定期的にやとっており
月末締め翌月10日でアルバイト料を支払しています。

今回のアルバイトさん
扶養控除申告書提出済みで今月支払が
16万7千円ちょっとなんです

所得税が発生しますよね。
月額表の甲欄の167.000から169.000円のあいだの
税額を適用すればよいのでしょうか
社会保険等控除はありません

初歩的な質問で申し訳ありません
初めてのケースで
教えてください

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの所得税徴収について

2006/05/08 15:35

かめへん

神の領域

編集

扶養控除等申告書の提出があり、かつ、月単位で給料を支給している場合は、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、お書きになられている通りで間違いありません。

ただ、ちょっと気になりましたが、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで他の所にも同時に働いていて、そちらにも扶養控除等申告書を提出している場合は、いずれかを取り下げて、そちらの方は月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となります。

ただ、同時に二ヶ所は不可という事ですので、1年の内に、時期がずれて、同時でない所二ヶ所以上に提出していてもOKという事になります。

扶養控除等申告書の提出があり、かつ、月単位で給料を支給している場合は、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、お書きになられている通りで間違いありません。

ただ、ちょっと気になりましたが、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで他の所にも同時に働いていて、そちらにも扶養控除等申告書を提出している場合は、いずれかを取り下げて、そちらの方は月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となります。

ただ、同時に二ヶ所は不可という事ですので、1年の内に、時期がずれて、同時でない所二ヶ所以上に提出していてもOKという事になります。

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0 sari 2006/05/08 14:07
1
Re: アルバイトの所得税徴収について
かめへん 2006/05/08 15:35
2 sari 2006/05/08 15:45