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所得税額の計算ミス

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所得税額の計算ミス

2006/05/02 13:48

dog777

おはつ

回答数:2

編集

所得税について教えてください。
税額計算のときに社会保険料等を控除しない額で算出してしまい、昨年の年末調整でもその間違いに気がつきませんでした。
控除する社会保険料等は私の会社では労災保険のみなので微々たるものですが、それでも差額をスタッフに支払いたいと思っています。
そして、今年の分については今年の年末調整で精算できますが、年末調整済みの昨年分の差額はどのように支払ったらいいのか、 また、5月のお給料で支払った場合勘定科目はどうなりますか?
ちなみにH17年度の決算はまだ提出してません。
よろしくお願いいたします。

所得税について教えてください。
税額計算のときに社会保険料等を控除しない額で算出してしまい、昨年の年末調整でもその間違いに気がつきませんでした。
控除する社会保険料等は私の会社では労災保険のみなので微々たるものですが、それでも差額をスタッフに支払いたいと思っています。
そして、今年の分については今年の年末調整で精算できますが、年末調整済みの昨年分の差額はどのように支払ったらいいのか、 また、5月のお給料で支払った場合勘定科目はどうなりますか?
ちなみにH17年度の決算はまだ提出してません。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 所得税額の計算ミス

2006/05/02 17:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

本来は特別損失に属する損害賠償というような見方で
捉えるべきなのでしょうが、
過大な所得税を正す手段が一応なくもなさそう、ということもあり、
支払った場合に損金として認められるものなのか、とか
給与認定されないか、という点に個人的には自信が持てません。

税金や保険料の額にほとんど影響しないような
微小な金額のようですので、私が同じ立場であれば
差額分についてはいっそ最初から給与名目で支払うことを
検討しますが、いかがなものでしょうか・・・
(5月に支払うなら5月の給与に混入させてしまい、前期決算には
影響させない)

本来は特別損失に属する損害賠償というような見方で
捉えるべきなのでしょうが、
過大な所得税を正す手段が一応なくもなさそう、ということもあり、
支払った場合に損金として認められるものなのか、とか
給与認定されないか、という点に個人的には自信が持てません。

税金や保険料の額にほとんど影響しないような
微小な金額のようですので、私が同じ立場であれば
差額分についてはいっそ最初から給与名目で支払うことを
検討しますが、いかがなものでしょうか・・・
(5月に支払うなら5月の給与に混入させてしまい、前期決算には
影響させない)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dog777 2006/05/02 13:48
1
Re: 所得税額の計算ミス
kaibashira 2006/05/02 17:51
2 dog777 2006/05/03 15:21