•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

「退職所得の受給に関する申告書」について

質問 回答受付中

「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/19 17:18

nippar

ちょい参加

回答数:4

編集

今月末で退職する人がいます。
少額(10万未満)ですが退職金を出す事になりました。

このような少額でも「退職所得の需給に関する申告書」を記入し、税務署に報告しないといけないのでしょうか?
勤務年数は6年未満で税金はかかりませんが。

私は再就職者で、以前の会社で退職金をもらったときに、このようなものは書かなかったと思いますが…。

また、どういうときに上記のものを書くのでしょうか?

どなたか回答お願いします。

今月末で退職する人がいます。
少額(10万未満)ですが退職金を出す事になりました。

このような少額でも「退職所得の需給に関する申告書」を記入し、税務署に報告しないといけないのでしょうか?
勤務年数は6年未満で税金はかかりませんが。

私は再就職者で、以前の会社で退職金をもらったときに、このようなものは書かなかったと思いますが…。

また、どういうときに上記のものを書くのでしょうか?

どなたか回答お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/19 17:36

かめへん

神の領域

編集

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、例え金額が少額であっても一律20%の源泉徴収(この場合は勤続年数等は全く考慮されません)をしなければならない事となりますので、やはり提出してもらった方が良いと思います。
(税金がかからない金額であればこそ、なおさら提出してもらうべきものと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

「退職所得の受給に関する申告書」は、宛名は税務署長になっていますが、実際には提出する必要はなく、会社で保存しておいて、税務署から提示を求められた時に出せるようにしておけば良いものです。

あえて報告といえば、源泉税の納付書の退職金の支給額の欄に金額を入れるだけで、個別に報告する必要はない事となります。
(役員であれば、翌年1月末日までに、法定調書合計表と共に源泉徴収票を提出すべき事となりますが)

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、例え金額が少額であっても一律20%の源泉徴収(この場合は勤続年数等は全く考慮されません)をしなければならない事となりますので、やはり提出してもらった方が良いと思います。
(税金がかからない金額であればこそ、なおさら提出してもらうべきものと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

「退職所得の受給に関する申告書」は、宛名は税務署長になっていますが、実際には提出する必要はなく、会社で保存しておいて、税務署から提示を求められた時に出せるようにしておけば良いものです。

あえて報告といえば、源泉税の納付書の退職金の支給額の欄に金額を入れるだけで、個別に報告する必要はない事となります。
(役員であれば、翌年1月末日までに、法定調書合計表と共に源泉徴収票を提出すべき事となりますが)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nippar 2006/04/19 17:18
1
Re: 「退職所得の受給に関する申告書」について
かめへん 2006/04/19 17:36
2 nippar 2006/04/19 17:56
3 かめへん 2006/04/19 18:25
4 nippar 2006/04/20 09:43