tekire

おはつ

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H18税制改正で、1人あたり5000以下の飲食費が交際費等から除外されるとのことですが、この取扱いは、いわいる飲み屋さん(スナック・クラブなど)の支出でも1人あたり5000円以下なら交際費から除外していいのでしょうか?(社内交際費ではなく、社外の方を会議後
接待する場合を想定しています) どなたか良きアドバイスを是非ともお願いいたします。

H18税制改正で、1人あたり5000以下の飲食費が交際費等から除外されるとのことですが、この取扱いは、いわいる飲み屋さん(スナック・クラブなど)の支出でも1人あたり5000円以下なら交際費から除外していいのでしょうか?(社内交際費ではなく、社外の方を会議後
接待する場合を想定しています) どなたか良きアドバイスを是非ともお願いいたします。