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助け合い

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講師料

質問 回答受付中

講師料

2006/02/27 11:11

kurokawa

ちょい参加

回答数:15

編集

従業員がセミナーの講師として得意先へ行きました。得意先から講師料を頂いてきたのですが、こちらの営業時間中ということもあり、会社の利益になるのかどうか悩んでいます。また、もしそうなる場合、仕訳処理はどのようになるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

従業員がセミナーの講師として得意先へ行きました。得意先から講師料を頂いてきたのですが、こちらの営業時間中ということもあり、会社の利益になるのかどうか悩んでいます。また、もしそうなる場合、仕訳処理はどのようになるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 講師料

2006/03/02 17:07

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

ちょっと話が戻るかも知れませんが、そもそもその支払調書は誰の名前で発行されたのでしょうか?
会社名でしょうか?それとも、その社員の方の氏名でしょうか?

もし、会社であれば、そもそも源泉徴収の必要はなかったはずですが、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?
(源泉徴収税額0円ならわかりますが、違うんですよね)

社員名で発行されていたとして、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?

社員名の場合は、社員自身は、所得が他になくて、医療費控除等がないのであれば、20万円以下ですので、確定申告する義務はないと思いますし、3万円程度であれば、法定調書の提出範囲にも入りませんので、何もしなくても問題ないのでは、と思います。
(仮に、社員が確定申告しても、雑所得としての所得金額に3万円(又は33,333円)が加わりますので、全額は還付されず、還付があったとしても定率減税分のみでは、と思いますし、税率区分が20%の所得であれば、むしろ納付になる可能性もあると思います。)

横から失礼します。

ちょっと話が戻るかも知れませんが、そもそもその支払調書は誰の名前で発行されたのでしょうか?
会社名でしょうか?それとも、その社員の方の氏名でしょうか?

もし、会社であれば、そもそも源泉徴収の必要はなかったはずですが、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?
源泉徴収税額0円ならわかりますが、違うんですよね)

社員名で発行されていたとして、支払金額と源泉徴収税額は、どのように記載されていたのでしょうか?

社員名の場合は、社員自身は、所得が他になくて、医療費控除等がないのであれば、20万円以下ですので、確定申告する義務はないと思いますし、3万円程度であれば、法定調書の提出範囲にも入りませんので、何もしなくても問題ないのでは、と思います。
(仮に、社員が確定申告しても、雑所得としての所得金額に3万円(又は33,333円)が加わりますので、全額は還付されず、還付があったとしても定率減税分のみでは、と思いますし、税率区分が20%の所得であれば、むしろ納付になる可能性もあると思います。)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kurokawa 2006/02/27 11:11
1 伊藤英明 2006/02/27 15:54
2 ぽてと 2006/02/27 16:28
3 kurokawa 2006/03/01 14:39
4 ぽてと 2006/03/01 17:22
5 kurokawa 2006/03/02 12:28
6 ぽてと 2006/03/02 12:33
7 kurokawa 2006/03/02 12:45
8 ttatuya 2006/03/02 15:14
9 ぽてと 2006/03/02 16:38
10
Re: 講師料
かめへん 2006/03/02 17:07
11 ぽてと 2006/03/02 17:38
12 かめへん 2006/03/03 01:24
13 ぽてと 2006/03/03 09:25
14 かめへん 2006/03/03 10:28
15 ぽてと 2006/03/03 11:35