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青色専従者と配偶者控除

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青色専従者と配偶者控除

2005/12/26 23:12

faith

ちょい参加

回答数:4

編集

はじめまして、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

個人事業者でその奥さんと二人の息子AとBとAの奥さんが青色専従者として届出をしております。

年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

この計算て間違ってますか?

事業主の必要経費とAの配偶者控除で二重に控除してることになってしまうのでしょうか?

控除対象配偶者は所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が38万円以下の人と記してあるんですがAの奥さんはカッコ内の除かれる対象の配偶者に該当するのでしょう?

どなたか教えてください。

はじめまして、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

個人事業者でその奥さんと二人の息子AとBとAの奥さんが青色専従者として届出をしております。

年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

この計算て間違ってますか?

事業主の必要経費とAの配偶者控除で二重に控除してることになってしまうのでしょうか?

控除対象配偶者は所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が38万円以下の人と記してあるんですがAの奥さんはカッコ内の除かれる対象の配偶者に該当するのでしょう?

どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 青色専従者と配偶者控除

2005/12/27 21:00

faith

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
今日税務署に確認しましたらやはり駄目といわれました。
タックスアンサー、確認しました。
青色専従者給与として支払を受けていれば駄目なんですね。

ただこれを法人に置き換えた場合に同じ法人から給与の支払を受けていて一方の所得が38万円以下なら扶養にいれて控除対象にすることができますよね?

ありがとうございます。
今日税務署に確認しましたらやはり駄目といわれました。
タックスアンサー、確認しました。
青色専従者給与として支払を受けていれば駄目なんですね。

ただこれを法人に置き換えた場合に同じ法人から給与の支払を受けていて一方の所得が38万円以下なら扶養にいれて控除対象にすることができますよね?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 faith 2005/12/26 23:12
1 kochi 2005/12/27 13:15
2
Re: 青色専従者と配偶者控除
faith 2005/12/27 21:00
3 かめへん 2005/12/27 21:46
4 faith 2005/12/28 20:53