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青色専従者と配偶者控除

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青色専従者と配偶者控除

2005/12/26 23:12

faith

ちょい参加

回答数:4

編集

はじめまして、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

個人事業者でその奥さんと二人の息子AとBとAの奥さんが青色専従者として届出をしております。

年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

この計算て間違ってますか?

事業主の必要経費とAの配偶者控除で二重に控除してることになってしまうのでしょうか?

控除対象配偶者は所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が38万円以下の人と記してあるんですがAの奥さんはカッコ内の除かれる対象の配偶者に該当するのでしょう?

どなたか教えてください。

はじめまして、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

個人事業者でその奥さんと二人の息子AとBとAの奥さんが青色専従者として届出をしております。

年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

この計算て間違ってますか?

事業主の必要経費とAの配偶者控除で二重に控除してることになってしまうのでしょうか?

控除対象配偶者は所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が38万円以下の人と記してあるんですがAの奥さんはカッコ内の除かれる対象の配偶者に該当するのでしょう?

どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 青色専従者と配偶者控除

2005/12/27 13:15

kochi

常連さん

編集

>年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

↑これは間違いです。
この場合、Aさんの配偶者控除はしてはなりません。カッコ書きに該当します。
所得税の配偶者控除は適用できませんので、年末調整をやり直してください。

タックスアンサーに載ってるので確認をしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

>年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

↑これは間違いです。
この場合、Aさんの配偶者控除はしてはなりません。カッコ書きに該当します。
所得税の配偶者控除は適用できませんので、年末調整をやり直してください。

タックスアンサーに載ってるので確認をしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 faith 2005/12/26 23:12
1
Re: 青色専従者と配偶者控除
kochi 2005/12/27 13:15
2 faith 2005/12/27 21:00
3 かめへん 2005/12/27 21:46
4 faith 2005/12/28 20:53