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医療法人の消費税の仕訳

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医療法人の消費税の仕訳

2005/12/20 14:32

predator

常連さん

回答数:4

編集

知り合いから聞かれたのですが、医療法人の決算で消費税の計算の後の振替仕訳について教えてほしいです。

通常の場合だと、

   借 方        貸 方
  仮受消費税      仮払消費税
               未払消費税
               消費税差益(差損)

こんな感じだと思うのですが、医療法人の場合は非課税売上に係る課税仕入も含まれているため、上記のように仕訳すると差損が出てしまいます。ちなみにそこの医療法人では簡易課税を選択しているそうです。上記の様な仕訳(借方に差損)でいいんでしょうか?それとも他に仕訳があるのでしょうか?どなたか教えて下さい。

知り合いから聞かれたのですが、医療法人の決算で消費税の計算の後の振替仕訳について教えてほしいです。

通常の場合だと、

   借 方        貸 方
  仮受消費税      仮払消費税
               未払消費税
               消費税差益(差損)

こんな感じだと思うのですが、医療法人の場合は非課税売上に係る課税仕入も含まれているため、上記のように仕訳すると差損が出てしまいます。ちなみにそこの医療法人では簡易課税を選択しているそうです。上記の様な仕訳(借方に差損)でいいんでしょうか?それとも他に仕訳があるのでしょうか?どなたか教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 医療法人の消費税の仕訳

2005/12/20 20:50

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

確かに、病院の場合は、売上に関しては、保険診療による非課税のものが多いのに対して、仕入等のかなりの部分は、課税仕入となるものが含まれているものと思います。

非課税売上の割合が多い関係で、本則課税であっても、全額仕入控除できませんので、場合によっては、簡易課税の方が有利な場合もある訳で、簡易課税を選択した場合でも、差損が出る可能性は大いにあるものと思います。
(結果的に、本則課税より有利だったとしても)

例を上げて説明すれば、こんな感じですよね。
(計算方法も、わかり易くするため、極めて簡単にしています)

☆ 非課税売上(保険診療等)10,000千円
☆ 課税売上(自由診療等)  8,000千円(これに対する仮受消費税400千円) 

☆ 課税仕入 6,000千円(これに対する仮払消費税300千円)

<本則課税の場合の確定税額>(計算を簡単にするため、一括比例配分方式とします。)

  400千円−300千円×8,000千円/(10,000千円+8,000千円)=266,600円

<簡易課税の場合の確定税額>

  400千円−400千円×50%(第五種のみなし仕入率)=200千円

従って、簡易課税有利ですね。


結果として、簡易課税の場合の精算仕訳は次の通りですね。

  仮受消費税 400千円/仮払消費税 300千円
                /未払消費税 200千円
  雑 損 失  100千円/

このような感じで、簡易課税が有利だったにも関わらず、仕訳をすれば雑損失が出てくる事となり、predatorさんのお考えの通りで、間違いないものとなります。

医療法人の場合、理事長や従業員の人件費の割合、すなわち課税仕入とならないものの割合が高い場合は、簡易課税が有利なケースも結構あるような気がします。

横から失礼します。

確かに、病院の場合は、売上に関しては、保険診療による非課税のものが多いのに対して、仕入等のかなりの部分は、課税仕入となるものが含まれているものと思います。

非課税売上の割合が多い関係で、本則課税であっても、全額仕入控除できませんので、場合によっては、簡易課税の方が有利な場合もある訳で、簡易課税を選択した場合でも、差損が出る可能性は大いにあるものと思います。
(結果的に、本則課税より有利だったとしても)

例を上げて説明すれば、こんな感じですよね。
(計算方法も、わかり易くするため、極めて簡単にしています)

☆ 非課税売上(保険診療等)10,000千円
☆ 課税売上(自由診療等)  8,000千円(これに対する仮受消費税400千円) 

☆ 課税仕入 6,000千円(これに対する仮払消費税300千円)

<本則課税の場合の確定税額>(計算を簡単にするため、一括比例配分方式とします。)

  400千円−300千円×8,000千円/(10,000千円+8,000千円)=266,600円

簡易課税の場合の確定税額>

  400千円−400千円×50%(第五種のみなし仕入率)=200千円

従って、簡易課税有利ですね。


結果として、簡易課税の場合の精算仕訳は次の通りですね。

  仮受消費税 400千円/仮払消費税 300千円
                /未払消費税 200千円
  雑 損 失  100千円/

このような感じで、簡易課税が有利だったにも関わらず、仕訳をすれば雑損失が出てくる事となり、predatorさんのお考えの通りで、間違いないものとなります。

医療法人の場合、理事長や従業員の人件費の割合、すなわち課税仕入とならないものの割合が高い場合は、簡易課税が有利なケースも結構あるような気がします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2005/12/20 14:32
1 P-Time 2005/12/20 16:28
2 predator 2005/12/20 20:03
3
Re: 医療法人の消費税の仕訳
かめへん 2005/12/20 20:50
4 predator 2005/12/20 21:26