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棚卸資産の消費税について

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棚卸資産の消費税について

2005/12/06 17:03

おはつ

回答数:2

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棚卸資産の消費税について教えて下さい。

簡易課税制度の申告から本則課税制度になったとき

「免税事業者が課税事業者となった場合において、課税事業者となった課税期間の初日に棚卸資産を所有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間に控除することができます。」
↑上記のような考え方は間違えていますか?。

昨年法人会の決算説明会で税務署の方が・・・ぼそぼそ・・・
小さなはっきりしない声で説明されていましたが、
「税理士でも知らない税理士もいるんだけど・・・せっかくここに
真面目に説明会を聞きにきているんだから・・・説明しよう・・・」
と説明があり、・・・ぼそぼそ・・・なもので・・・

たぶん私が「簡易から本則」の話から、「免税から課税」の話に変わったのを聞き逃したものとは思います。

しかし、気になるので・・・。
どなたかご教示くださればありがたいです。
よろしくお願い致します。

棚卸資産消費税について教えて下さい。

簡易課税制度の申告から本則課税制度になったとき

免税事業者が課税事業者となった場合において、課税事業者となった課税期間の初日に棚卸資産を所有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間に控除することができます。」
↑上記のような考え方は間違えていますか?。

昨年法人会の決算説明会で税務署の方が・・・ぼそぼそ・・・
小さなはっきりしない声で説明されていましたが、
「税理士でも知らない税理士もいるんだけど・・・せっかくここに
真面目に説明会を聞きにきているんだから・・・説明しよう・・・」
と説明があり、・・・ぼそぼそ・・・なもので・・・

たぶん私が「簡易から本則」の話から、「免税から課税」の話に変わったのを聞き逃したものとは思います。

しかし、気になるので・・・。
どなたかご教示くださればありがたいです。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 棚卸資産の消費税について

2005/12/06 17:24

かめへん

神の領域

編集

棚卸資産に係る消費税の調整は、免税事業者から課税事業者へ、又は、課税事業者から免税事業者へと変わる時だけのものですので、「簡易から本則」というのは、全く関係ない事となります。

ですから、課税から免税へとなる場合は、逆に期末棚卸高に対する消費税分を加算しなければならないのですが、あくまでも本則課税の場合にのみ関係する事ですので、期末棚卸高が多額な会社の場合は、この加算を免れるために最後の年度だけ簡易課税を適用するケース(もちろん、試算の結果、そちらが有利になる見込みで事前に届出を出しているのが大前提ですが)もあるぐらいです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm

棚卸資産に係る消費税の調整は、免税事業者から課税事業者へ、又は、課税事業者から免税事業者へと変わる時だけのものですので、「簡易から本則」というのは、全く関係ない事となります。

ですから、課税から免税へとなる場合は、逆に期末棚卸高に対する消費税分を加算しなければならないのですが、あくまでも本則課税の場合にのみ関係する事ですので、期末棚卸高が多額な会社の場合は、この加算を免れるために最後の年度だけ簡易課税を適用するケース(もちろん、試算の結果、そちらが有利になる見込みで事前に届出を出しているのが大前提ですが)もあるぐらいです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm

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0 2005/12/06 17:03
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Re: 棚卸資産の消費税について
かめへん 2005/12/06 17:24
2 2005/12/06 17:34