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年次有給休暇について

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年次有給休暇について

2005/12/01 13:27

tibanoriko

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。
年次有給休暇について質問がございます。

弊社の社員で今年の9月に入社した者がいます。
その社員が11月に風邪で会社を1日休みました。
弊社は三ヵ月後に有給休暇を支給しているので
この社員には12月1日から有給が支給になるのですが、
それ以前の11月に休んだ場合は、12月1日に発行した有給を
1日消化することができるのでしょうか?
それとも、有給支給前に休んだ場合は欠勤というかたちで
給料からカットするのでしょうか?

よろしくお願い致します。

こんにちは。
年次有給休暇について質問がございます。

弊社の社員で今年の9月に入社した者がいます。
その社員が11月に風邪で会社を1日休みました。
弊社は三ヵ月後に有給休暇を支給しているので
この社員には12月1日から有給が支給になるのですが、
それ以前の11月に休んだ場合は、12月1日に発行した有給を
1日消化することができるのでしょうか?
それとも、有給支給前に休んだ場合は欠勤というかたちで
給料からカットするのでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 年次有給休暇について

2005/12/01 22:32

PTA

すごい常連さん

編集

12月1日発生の年次休暇を11月に付与する?それは不可能です。ただし、労働者に有利になるような取扱は違法には問われません。特別休暇でも支給されたらよいと思います。
ただし、何のための規定でしょうか?一時の温情で例外を作れば、社内の士気に影響しませんか?一度適用すればそれはもはや例外ではなくなります。今後同じようなケースが発生した場合、すべて認めないと、「あの人は認めたのに、私はなぜ認めてくれないのか」と不満が出て、収拾がつかなくなる恐れがあります。人事担当者は一時的に「いい人」を演じることはたやすいですが、いつか大きなツケがまわってきます。いつもいい顔ばかりできないし、規定の番人に徹すことが、社内の統制を保つことにもなる・・・と思うのですが、いかがでしょう?御社の事情も知らず勝手なことを書きましたがご容赦ください。 :-)

12月1日発生の年次休暇を11月に付与する?それは不可能です。ただし、労働者に有利になるような取扱は違法には問われません。特別休暇でも支給されたらよいと思います。
ただし、何のための規定でしょうか?一時の温情で例外を作れば、社内の士気に影響しませんか?一度適用すればそれはもはや例外ではなくなります。今後同じようなケースが発生した場合、すべて認めないと、「あの人は認めたのに、私はなぜ認めてくれないのか」と不満が出て、収拾がつかなくなる恐れがあります。人事担当者は一時的に「いい人」を演じることはたやすいですが、いつか大きなツケがまわってきます。いつもいい顔ばかりできないし、規定の番人に徹すことが、社内の統制を保つことにもなる・・・と思うのですが、いかがでしょう?御社の事情も知らず勝手なことを書きましたがご容赦ください。 :-)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tibanoriko 2005/12/01 13:27
1 miki 2005/12/01 13:41
2 tibanoriko 2005/12/01 17:41
3
Re: 年次有給休暇について
PTA 2005/12/01 22:32
4 tibanoriko 2005/12/02 15:39