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役員の任期を10年にする場合の定款変更について

質問 回答受付中

役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/15 14:20

ワン太

おはつ

回答数:5

編集

 来年の5月に、全役員の重任を予定しているのですが、
新会社法によると、株式譲渡制限会社であれば役員の任期が
10年まで伸長可能になると聞きました。

 重任登記の手間を減らしたいので、この際役員の任期を10年とし、監査役をなくし、取締役会もできればなくすように定款変更をし、次回の重任登記の際には取締役全員を“10年役員”として登記できるようにしたいと考えております。

 そこで実務上の質問なのですが・・・

1.当社は「株式譲渡制限会社」に該当するのか?
 当社の定款には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の規程があるのですが、「株式譲渡制限会社」であるためには、これで十分なのでしょうか?

2.その場合、定款変更は
 役員の任期の変更
 監査役の廃止
 取締役会の廃止
の3点になると思うのですが、文面等はどのようになるのでしょうか? また、定款変更登記も必要となるのでしょうか?

3.取締役会をなくすことで、デメリットはありますか?
 同族会社なので、取締役会の意義が良くわかっていません。
開催したり、議事録を作成する手間を省くため取締役会をなくしてしまおうと思うのですが、デメリットがあるでしょうか?

 よくばった質問で恐縮なのですが、ご教示頂ければ、と存じます。 どうぞ宜しくお願いいたします。

 来年の5月に、全役員の重任を予定しているのですが、
新会社法によると、株式譲渡制限会社であれば役員の任期が
10年まで伸長可能になると聞きました。

 重任登記の手間を減らしたいので、この際役員の任期を10年とし、監査役をなくし、取締役会もできればなくすように定款変更をし、次回の重任登記の際には取締役全員を“10年役員”として登記できるようにしたいと考えております。

 そこで実務上の質問なのですが・・・

1.当社は「株式譲渡制限会社」に該当するのか?
 当社の定款には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の規程があるのですが、「株式譲渡制限会社」であるためには、これで十分なのでしょうか?

2.その場合、定款変更は
 役員の任期の変更
 監査役の廃止
 取締役会の廃止
の3点になると思うのですが、文面等はどのようになるのでしょうか? また、定款変更登記も必要となるのでしょうか?

3.取締役会をなくすことで、デメリットはありますか?
 同族会社なので、取締役会の意義が良くわかっていません。
開催したり、議事録を作成する手間を省くため取締役会をなくしてしまおうと思うのですが、デメリットがあるでしょうか?

 よくばった質問で恐縮なのですが、ご教示頂ければ、と存じます。 どうぞ宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/16 02:21

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りスミマセン。

ちょっと細かい話も入って参ります。


1について。
念のため、授権枠の株式も含めて、すべての株式について
譲渡時の承認を必要としていることを、ご確認ください。

一部でも承認不要の株式があれば、その時点で譲渡制限会社(非公開会社)
ではなくなります。


2について。
定款上、「延長する」の文言は不要です。
単に「10年とする」だけで十分です。
取締役会等については、記載しないことで足ります。

なお、召集通知発送時に新会社法の施行が間に合わない場合には、
「この定款は(いついつ)施行予定の会社法施行日に有効となる」
旨を付則で入れるなどの対応をご検討ください。
(文言や付則挿入などは、あくまでも一例です。)


3について。
取締役会を廃止すると、株主総会が強大な力を持つことになります。
株主の中に反対勢力がいたり、将来出てきたりすると、
円滑な会社運営が難しくなります。

横入りスミマセン。

ちょっと細かい話も入って参ります。


1について。
念のため、授権枠の株式も含めて、すべての株式について
譲渡時の承認を必要としていることを、ご確認ください。

一部でも承認不要の株式があれば、その時点で譲渡制限会社(非公開会社)
ではなくなります。


2について。
定款上、「延長する」の文言は不要です。
単に「10年とする」だけで十分です。
取締役会等については、記載しないことで足ります。

なお、召集通知発送時に新会社法の施行が間に合わない場合には、
「この定款は(いついつ)施行予定の会社法施行日に有効となる」
旨を付則で入れるなどの対応をご検討ください。
(文言や付則挿入などは、あくまでも一例です。)


3について。
取締役会を廃止すると、株主総会が強大な力を持つことになります。
株主の中に反対勢力がいたり、将来出てきたりすると、
円滑な会社運営が難しくなります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ワン太 2005/11/15 14:20
1 くろまる 2005/11/15 17:54
2
Re: 役員の任期を10年にする場合の定款変更について
おけ 2005/11/16 02:21
3 ワン太 2005/11/16 09:07
4 ワン太 2005/11/16 09:13
5 ワン太 2006/06/20 15:18