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開業費について

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開業費について

2005/10/27 12:01

noriponta

おはつ

回答数:24

編集

個人事業で開業するにあたりホームページや名刺を作成するなどしました。開業届を提出する前にそれらを準備したのですが、開業準備のための費用は開業費となると思っていたところ、提出前の費用は開業費とは認められないということを耳にしました。
開業費にも経費にもすることができないのでしょうか?

個人事業で開業するにあたりホームページや名刺を作成するなどしました。開業届を提出する前にそれらを準備したのですが、開業準備のための費用は開業費となると思っていたところ、提出前の費用は開業費とは認められないということを耳にしました。
開業費にも経費にもすることができないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: ホームページ作成費と開業費について

2005/11/09 23:42

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さて、いよいよ、開業費との関係に入ります。

税務上の分類別に、つまりは
  無形固定資産「ソフトウェア」
  一時の損金
  税務上の繰延資産
それぞれについて、記してみます。


■ 無形固定資産「ソフトウェア」

これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
カッコ書き中の「資産の取得に要した金額とされるべき費用」に該当いたします。

このカッコ書きは繰延資産より除外されるものを挙げていますから、
無形固定資産「ソフトウェア」へ計上されたホームページ作成費は、
繰延資産である開業費への計上が出来ない、と言えます。


■ 一時の損金

これについては、開業費に当てはまるものと当てはまらないものとに
大別されます。

開業費とは、開業のために特別に支出した金額を計上する科目です。
そのため、ホームページの内容が開業のために特別に支出したものか否か
により、異なって参ります。

開業のお知らせページなど内容の全部ないし大半が開業のためのものであり、
1年以内に全面改訂ないしそれに近いほどの大幅リニューアルを
予定しているのであれば、開業費でOKです。
「それに近いほどの大幅リニューアル」は例えば、
コンテンツだけでなくフレームも変更するような改訂が挙げられます。
いわば、開業直前直後に配るチラシ
(チラシは回収して改訂することが不可能、追加で宣伝するなら新たに作り直し)
と同じと見て良さそうな改訂ならば、開業費計上して大丈夫、
ということになります。

そうではなく、
開業後しばらくしてからも随時改訂をしつつ使い続ける予定や、
コンテンツだけは全面的に入れ替えるけれど枠にはあまり手を付けない予定、
枠は全面改訂するけれど中身はあまり変わらない予定などであれば、
開業費とは言えませんから、開業費計上も出来ません。
(ただ、このあたりは、リクツの上ではこうなる、という説明になっていることも
 否めません。特に開業費計上させる場合には、ある程度の資料を残す必要が
 あるだろうと思っております。)


■ 税務上の繰延資産

これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
構造を考える必要があります。

この項の中で、開業費と税法上の繰延資産とは、同列に扱われています。
ということは、片方に属した場合には、もう片方へ属することは
出来なくなります。

したがって、税法上の繰延資産に該当したホームページ作成費は、
開業費には出来ません。


なお、所得税法施行令7条(法人税法施行令14条)にある前払費用
の意味は、同条2項に定義されておりまして、
役務提供享受のための前払費用を意味するとなっております。
したがって、税法上の繰延資産(簿記上の「前払費用」)は、
これには該当しません。
そのため、税法上の繰延資産となるホームページ作成費を開業費へ
計上出来ない理由として、同条1項カッコ書きはちょっと適当ではありません。

さて、いよいよ、開業費との関係に入ります。

税務上の分類別に、つまりは
  無形固定資産「ソフトウェア
  一時の損金
  税務上の繰延資産
それぞれについて、記してみます。


■ 無形固定資産「ソフトウェア

これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
カッコ書き中の「資産の取得に要した金額とされるべき費用」に該当いたします。

このカッコ書きは繰延資産より除外されるものを挙げていますから、
無形固定資産「ソフトウェア」へ計上されたホームページ作成費は、
繰延資産である開業費への計上が出来ない、と言えます。


■ 一時の損金

これについては、開業費に当てはまるものと当てはまらないものとに
大別されます。

開業費とは、開業のために特別に支出した金額を計上する科目です。
そのため、ホームページの内容が開業のために特別に支出したものか否か
により、異なって参ります。

開業のお知らせページなど内容の全部ないし大半が開業のためのものであり、
1年以内に全面改訂ないしそれに近いほどの大幅リニューアルを
予定しているのであれば、開業費でOKです。
「それに近いほどの大幅リニューアル」は例えば、
コンテンツだけでなくフレームも変更するような改訂が挙げられます。
いわば、開業直前直後に配るチラシ
(チラシは回収して改訂することが不可能、追加で宣伝するなら新たに作り直し)
と同じと見て良さそうな改訂ならば、開業費計上して大丈夫、
ということになります。

そうではなく、
開業後しばらくしてからも随時改訂をしつつ使い続ける予定や、
コンテンツだけは全面的に入れ替えるけれど枠にはあまり手を付けない予定、
枠は全面改訂するけれど中身はあまり変わらない予定などであれば、
開業費とは言えませんから、開業費計上も出来ません。
(ただ、このあたりは、リクツの上ではこうなる、という説明になっていることも
 否めません。特に開業費計上させる場合には、ある程度の資料を残す必要が
 あるだろうと思っております。)


■ 税務上の繰延資産

これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
構造を考える必要があります。

この項の中で、開業費と税法上の繰延資産とは、同列に扱われています。
ということは、片方に属した場合には、もう片方へ属することは
出来なくなります。

したがって、税法上の繰延資産に該当したホームページ作成費は、
開業費には出来ません。


なお、所得税法施行令7条(法人税法施行令14条)にある前払費用
の意味は、同条2項に定義されておりまして、
役務提供享受のための前払費用を意味するとなっております。
したがって、税法上の繰延資産(簿記上の「前払費用」)は、
これには該当しません。
そのため、税法上の繰延資産となるホームページ作成費を開業費
計上出来ない理由として、同条1項カッコ書きはちょっと適当ではありません。

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0 noriponta 2005/10/27 12:01
1 ソアラ 2005/10/28 18:42
2 noriponta 2005/10/31 11:12
3 ソアラ 2005/11/04 18:21
4 かめへん 2005/11/04 18:51
5 ソアラ 2005/11/04 19:00
6 かめへん 2005/11/04 19:06
7 ソアラ 2005/11/04 21:27
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9 おけ 2005/11/09 02:44
10 ソアラ 2005/11/09 18:10
11 かめへん 2005/11/09 18:21
12 おけ 2005/11/09 23:38
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14 おけ 2005/11/09 23:39
15 おけ 2005/11/09 23:40
16 おけ 2005/11/09 23:41
17
Re: ホームページ作成費と開業費について
おけ 2005/11/09 23:42
18 おけ 2005/11/09 23:43
19 noriponta 2005/11/10 13:39
20 ソアラ 2005/11/11 18:03
21 おけ 2005/11/13 03:57
22 noriponta 2005/11/21 16:58
23 おけ 2005/11/23 02:59
24 noriponta 2005/11/28 14:06