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開業費について

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開業費について

2005/10/27 12:01

noriponta

おはつ

回答数:24

編集

個人事業で開業するにあたりホームページや名刺を作成するなどしました。開業届を提出する前にそれらを準備したのですが、開業準備のための費用は開業費となると思っていたところ、提出前の費用は開業費とは認められないということを耳にしました。
開業費にも経費にもすることができないのでしょうか?

個人事業で開業するにあたりホームページや名刺を作成するなどしました。開業届を提出する前にそれらを準備したのですが、開業準備のための費用は開業費となると思っていたところ、提出前の費用は開業費とは認められないということを耳にしました。
開業費にも経費にもすることができないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: ホームページ作成費と開業費について

2005/11/09 23:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

2.使用期間は1年内か。

前提として、ソフトウェアを組み込んでいないことが条件になります。
組み込んでいる場合には、1.からのスタートです。

さてまず、ホームページの使用期間というのは前述のとおりで、
誤字脱字や枠線破損などの修正ではない内容更新をするまでの期間
のことです。
言い換えると、
次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定日・見込日までの期間
のことです。
(簿記上はここを考えることなく、「ソフトウェア」に当たらなければすべて、
 「広告宣伝費」などで全額を費用化してOKです。
 だからこそ、わざわざ「税務上の」繰延資産と呼んでいるのです。
 ただ、簿記会計を出来るだけ正確にやるよりも、
 別表調整の手間を省くほうを優先させるのであれば、
 簿記上も以下の扱いにしてしまいます。)

例えば、
誤字脱字や枠線破損などが見つかったとき以外には更新をしない予定であれば、
それは使用期間無期限(半永久的使用)となります。
あるいは、
掲載した商品を1ヶ月ごとに少しずつ入れ替える予定であれば、
最初に作成したホームページは使用期間1ヶ月となります。
(リクツでは、徐々に入れ替わっていくので使用期間測定不能となるところですが、
 そこまで考え出すとメンドーなので、割り切っております。)


そして、使用期間が1年以内であれば(B.)、一時の損金に出来ます。
(簿記上も、一時の費用に出来ます。科目は「広告宣伝費」など。)

世の中のホームページのうち、ソフト組み込み型でないものについては、
その大半がこちらになるかと思います。


他方、使用期間が1年を超えるのであれば(b.)、税法上の繰延資産です。
(前述のとおり、簿記上は基本的に、一時の費用として十分です。
 ただ、仕訳を税務と合わせてしまうのならば、
 「前払費用」ないし「長期前払費用」計上として、月割り按分させます。)

この、税法上の繰延資産に該当するホームページは、
少ないかと思われます。

例としては、過年度決算書を年度ごとに掲載するページなら、
いったんデータを固めてしまえば後日の更新は基本的にありません。
この場合、1年内の更新が見込まれないページ作成費として、
税法上の繰延資産扱いになります。

2.使用期間は1年内か。

前提として、ソフトウェアを組み込んでいないことが条件になります。
組み込んでいる場合には、1.からのスタートです。

さてまず、ホームページの使用期間というのは前述のとおりで、
誤字脱字や枠線破損などの修正ではない内容更新をするまでの期間
のことです。
言い換えると、
次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定日・見込日までの期間
のことです。
(簿記上はここを考えることなく、「ソフトウェア」に当たらなければすべて、
 「広告宣伝費」などで全額を費用化してOKです。
 だからこそ、わざわざ「税務上の」繰延資産と呼んでいるのです。
 ただ、簿記会計を出来るだけ正確にやるよりも、
 別表調整の手間を省くほうを優先させるのであれば、
 簿記上も以下の扱いにしてしまいます。)

例えば、
誤字脱字や枠線破損などが見つかったとき以外には更新をしない予定であれば、
それは使用期間無期限(半永久的使用)となります。
あるいは、
掲載した商品を1ヶ月ごとに少しずつ入れ替える予定であれば、
最初に作成したホームページは使用期間1ヶ月となります。
(リクツでは、徐々に入れ替わっていくので使用期間測定不能となるところですが、
 そこまで考え出すとメンドーなので、割り切っております。)


そして、使用期間が1年以内であれば(B.)、一時の損金に出来ます。
(簿記上も、一時の費用に出来ます。科目は「広告宣伝費」など。)

世の中のホームページのうち、ソフト組み込み型でないものについては、
その大半がこちらになるかと思います。


他方、使用期間が1年を超えるのであれば(b.)、税法上の繰延資産です。
(前述のとおり、簿記上は基本的に、一時の費用として十分です。
 ただ、仕訳を税務と合わせてしまうのならば、
 「前払費用」ないし「長期前払費用」計上として、月割り按分させます。)

この、税法上の繰延資産に該当するホームページは、
少ないかと思われます。

例としては、過年度決算書を年度ごとに掲載するページなら、
いったんデータを固めてしまえば後日の更新は基本的にありません。
この場合、1年内の更新が見込まれないページ作成費として、
税法上の繰延資産扱いになります。

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0 noriponta 2005/10/27 12:01
1 ソアラ 2005/10/28 18:42
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3 ソアラ 2005/11/04 18:21
4 かめへん 2005/11/04 18:51
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6 かめへん 2005/11/04 19:06
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9 おけ 2005/11/09 02:44
10 ソアラ 2005/11/09 18:10
11 かめへん 2005/11/09 18:21
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13 おけ 2005/11/09 23:39
14 おけ 2005/11/09 23:39
15
Re: ホームページ作成費と開業費について
おけ 2005/11/09 23:40
16 おけ 2005/11/09 23:41
17 おけ 2005/11/09 23:42
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