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法人税で計上が認められていない引当金を計上した場合には、法人税申告書の別表4で全額加算をしますが、前期に別表4で加算したものは、当期、減算して、当期に計上した金額を加算するという処理をしています。退職給付引当金や役員退職引当金は前期のものを減算せずに差額だけ加算するのは何故ですか?
法人税で計上が認められていない引当金を計上した場合には、法人税申告書の別表4で全額加算をしますが、前期に別表4で加算したものは、当期、減算して、当期に計上した金額を加算するという処理をしています。退職給付引当金や役員退職引当金は前期のものを減算せずに差額だけ加算するのは何故ですか?